• ベストアンサー

離婚後、借りているお金等について

離婚後、4年が経過しています。 当時、金銭的に、生活に困っており 元夫の母から、お金を借りました。 ですが、元夫の暴力と暴言が酷く 怖過ぎて、私も精神疾患を罹っていた為、 家を飛び出して離婚しました。 当時、元夫が、買ってくれた物も 持って家を出たのですが、 それはお前の物じゃない。返せ。 と後から言われました。 それから、離婚後4年が経過しているのですが、 お金を返したくても、元夫が怖くて 会う事ができません。 このまま返せない場合、 詐欺とか窃盗とかになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.2

離婚は正解です。 結婚生活時の生活に使ったものは二人の物です。 元夫が買ったものでも、貴方が生活に使ったものは返さなくていいですが、そこまで言わなくてもいいですが、元夫の気の小さすぎですね。 生活費の借金は元夫の借金ですから、貴方にはもう関係ありません、

kurin88
質問者

お礼

ありがとうございます!不安が無くなりました^_^

Powered by GRATICA

その他の回答 (2)

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.3

判りやすく言いますと・・・・ 親族から借りたお金に関しては、贈与税に示されている金額(110万円以下)の場合でしたら、なんの罪にもなりません。 そのため、もし、裁判になったとしても「借用書」が無い場合は、貸した本人はあきらめるしかないのです(親族の場合)。 なので、安心してください。 ただ、厄介なのは・・・・ 「嫁がお金を借りたのに一向に返さない」とか言われ続ける事くらいです。 金額にもよりますが、 >元夫の暴力と暴言が酷く怖過ぎて、私も精神疾患 と有りますので、「慰謝料の一部」として相殺しても良いかと思います。 >それはお前の物じゃない。返せ。 私が仮に言われたとしたら・・・・ では! 裁判で決着つけましょう。 ただし、DV被害にあったための慰謝料についてですけどね。 と言い放つかもしれません。

kurin88
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます😭! 不安が少し取れました。 私も、ぐるぐる考え込まず しっかりしたいと思います。。

Powered by GRATICA
回答No.1

いいえ、詐欺や窃盗には全く該当しませんからご安心下さい。 詐欺とは「最初から騙し取る目的」で嘘をついたり書類を偽造したりして金品を騙し取る行為です。窃盗とは、他人の金品を盗むこと。どちらも「犯罪」です。 「元夫が買ってくれた物」のうち家財道具以外はその時点であなたの、あなただけの所有物です。なのでそれを持って家を出るのは当然の権利です。 義母だった人から借りたお金は、生活費に使ったのですからあなたの「借金」ではありません。どうせ借用書なんか書いてないのでしょ?それなら捨て置けばよろしい。それは「借金」ではなくて、息子夫婦への生活扶助にしかなりません。 万が一、「あなたの名義」で借用証書を書かされていたのであれば、これは返済義務が生じます。が、返さなくてもそれは詐欺や窃盗ではなくて単なる「債務不履行」で「犯罪」とはまったく関係がありません。 離婚が成立していて夫は赤の他人、夫に対しては金も借りてないのだから返す必要も、ましてや会う必要もありませんよ。

kurin88
質問者

お礼

結局最後は、DVが痛くて怖かったので 離婚したのですが、ずっとその事が 頭に残ってフラッシュバックしていて… 返したくても怖過ぎてどうする事もできず… 悩んでいました…😭回答ありがとうございます🙇‍♀️悩みが少し消えました🙇‍♀️

Powered by GRATICA