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離婚後、借りているお金について。

お金を借りてから5年半、 離婚してから4年半が経ちます。 当時、元夫が全く生活費を入れてくれず 私だけの稼ぎだけじゃ生活出来なかったため、 元夫の母に相談したら、私にお金を貸してくれました。 当時は、必ず返す予定でした。 元夫が、服とかバッグを買ってくれた事があるのですが、 それも、服とかバッグを買ったお金は、全部お前に貸してんねん!だから返せ。と言われ 生活に使う、電子レンジや冷蔵庫なども 元夫の母が購入してくれたのですが、 あなたに貸しただけだから。と言われました。 借用書も私の名前で書かされて 借用書には、 返さない場合は、詐欺にみたす。とも 記載されてたと思います。 ですが、元夫に殴られて、怖過ぎて 家を出て離婚しました。 現在、私は、統合失調症を罹っていて 当時も、統合失調症になっていました。 元夫の母にお金を返せれていないのですが、 元夫の家族が怖過ぎて、連絡できません。 これから関わるのも怖くて怯えています。 元夫の母は、貸してくれた時に、 私に絶対返してもらうからって言っていました。 私は、訴えられたりしますか…? 借りてから5年半 離婚して4年半が経ちましたが、 連絡は全くありません。 長文すみません…。回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.8

>返さない場合、詐欺で訴る。と言われた 逆に あちら側が脅迫罪になります。 安心してください。

kurin88
質問者

お礼

沢山の質問に、親身になってくださりありがとうございます😭! 不安過ぎて、心が押しつぶされそうだったので 救われました。本当にありがとうございました!!

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その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.7

訴えられたとしても 反対訴訟で倍以上の請求ができると思います。 生活費を出していないのだから それを全部合計して さらに慰謝料を加えて請求すれば あちらの請求額よりはるかに多い金額になると思います。

kurin88
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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kurin88
質問者

補足

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。とても参考になります。 返さない場合、詐欺で訴える。と言われたのですが、詐欺になるのでしょうか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.6

詐欺罪の時効は、刑事事件では7年、民事事件では3年または20年です。 しかしそのことについては詐欺罪が成立していません。 夫婦はお互いに生活を支え合う義務があります。 その義務をはたしていないのだから 義母が代理で支払ったと解釈できるので 詐欺にはあたりません。 それから 民法 公序良俗に反する契約は無効 という条文もあります。 家計費を出して それは貸すお金だから返済義務があるという約束事にあてはまります。

kurin88
質問者

お礼

何度も質問に答えてくださりありがとうございます😭 とても参考になります。不安がとれました。本当にありがとうございました!!

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  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (435/1276)
回答No.5

No.3です。 >借用書に、返さない場合は、詐欺とみなす。と書いてあったのですが、 借金の時効ではなく、詐欺で訴えられたりするでしょうか… それについての回答です。 借用書にそのような文言が記載されていると、確かに不安になりますよね。 しかし、法律的には返済できなかった場合に自動的に詐欺として扱われるわけではありません。 詐欺とみなすには、最初から返済する意思がなく、相手をだます意図があったことが 証明される必要があります。 証明するのは相手方のほうにあります。 果たしてそれを立証できるかどうか? あなたは、びくびくしながら暮らす必要はありません。 だって、初めからだまして借金しようなどと まったく思っていなかったんですから。

kurin88
質問者

お礼

何度も質問に答えてくださり本当に、ありがとうございます😭 不安がとれました。本当にありがとうございました!!

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  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (435/1276)
回答No.3

ご質問内容から判断すれば、 あなたが「私は、訴えられたりしますか…?」という心配。 それはなかろうと思われます。 だって、こんな事実があるのですから。 >借りてから5年半 離婚して4年半が経ちましたが、 連絡は全くありません。 自分から波風を立てぬように、そして 向こうから何かがあったら、その時に判断すればいいことです。 不安におびえて暮らすのは忍びないことです。 今日も、相手方からは何も言って来ないんでしょう? それなら、明日もそうであることを願って、 前向きで日々を過ごされますよう、願っております。

kurin88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前向きに信じて考えます。

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kurin88
質問者

補足

借用書に、返さない場合は、詐欺とみなす。と書いてあったのですが、 借金の時効ではなく、詐欺で訴えられたりするでしょうか…

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

訴えられたら 反訴で慰謝料を請求すればいいと思います。 生活費を出さないので義母に借りたものは 生活費と相殺できます。 離婚されたときに 金銭の受け渡しはなかったのでしょうか ? 有責側に慰謝料を請求できますが それはどうされていたのでしょうか ? >元夫が、服とかバッグを買ってくれた事があるのですが、 それも、服とかバッグを買ったお金は、全部お前に貸してんねん そんな言い分は通りません。 それに 夫婦間の金銭貸借があっても 時効が成立していると思います。5年です。 さらに 税務署側の目でみると 贈与とみなされます。贈与の場合は 年間一定額以上は贈与税がかかりますが 110万円以下は無税です。 時効について 時効の成立を言わないといけません。 請求されたとき 少しでも気持ちだけ などと返してしまうと 時効が成立しなくなります。 1円たりとも支払ってはいけません。 >元夫に殴られて これは暴行罪で刑事犯罪です。 統合失調症になったのも 傷害罪にあたります。

kurin88
質問者

お礼

回答ありがとうございます!契約書を借りた時に私の名前で書いていて一度も返済しない場合、自分で調べたら 詐欺になったり、口座や給料の差し押さえになる、遅滞の責を負うことと、出てきました。 どうなるのでしょうか?…

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kurin88
質問者

補足

離婚した時、金銭の受け渡しはありません。 借用書に、返さない場合は、詐欺とみなす。と書いてあったのですが、 借金の時効ではなく、詐欺で訴えられたりするでしょうか…

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

詐欺にはなりません 詐欺とは「初めから騙すつもりで金を手に入れる」事です 返す気がある、騙した金でないなら詐欺にはならない また訴えられても無い金は返せない、裁判所が金を取る事は無い、金がありませんと言えば相手は何もできない それが判ってるから元夫の母も何も言ってこないのです、無意味だから 離婚してるのだから元夫やその親に連絡する義務はない、縁を切り無視しましょう

kurin88
質問者

お礼

回答ありがとうございます😭不安が取れました!!

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