- ベストアンサー
絵本をバラバラにして販売してもいいの?
昔集めた絵本がたくさんあるのでメルカリ等で売りたいなと思うのですが、その際絵本まるごとではなく解体してバラバラにしたものも売って良いでしょうか? また、絵本のイラストに自分でビーズや布を装飾して二次創作的なコラージュをしたものはどうでしょうか。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
Q 絵本に印刷されたイラストを(コピーではなく)切り取ってビーズや色紙でコラージュしたとして、それを絵本よりも付加価値を付けて売るのも大丈夫そうですか? A 問題ありません。あなたの買ったものですので、あなたの好きにする事ができます。 あなたがお持ちの絵本に係る権利について順を追って説明します。 ーーーーーーーーーーーー ①Aさんが描きます このときAは、絵本に含まれる絵や文章の著作権をもっています。 ②Aさんが出版社に描いた絵や文章を送ります このとき、出版社もAと同じように著作権を持ちました。 ③出版社が絵本を印刷します このとき、その絵本の所有権は出版社にあります。 ④書店等が絵本を買います このとき、絵本の所有権は出版社から本屋に移ります。 ⑤あなたが書店等で本を買います このとき、絵本の所有権は書店からあなたに移ります。 ーーーーーーーーーーーー このように、著作権はAさんと出版社にあり続けますが、所有権は色んな所に移っていく訳です。 あなたは著作権を持っていないので、著作権で保護されている絵をあなたが描いて売る行為は違法になり得ますが、 あなたは所有権を持っているので、この本をデコったりして、それを売るのは何の問題もありません。 メルカリというサービスは不用品を売って小遣いを儲けるサービスですから、あなたがデコった絵本を「不用品だな」と感じたら売ってしまえばいいのです。まあ、誰もそんなこと証明できませんよね。「不用品だと感じた」というていで、売ってしまえばいいのです。 その値段はあなたの自由です。
その他の回答 (8)
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
No4、7,8です。 コラージュした時の作品に使われるキャラは絵本そのものを切り抜いたりした現物である必要があります。出来上がった作品全体をコピーして の販売は違法です。同じ作品を作りたければ元の同じ絵本を入手して 作品毎に絵本の現物を材料として加工する必要があります。 あと、メルカリのキャラ生地の作品の件はメルカリ独自の規則の様な 気がします。メルカリでは作品に使われているキャラ生地が違法か 合法かどうかまでは判断しきれないと思います。 なので、あなたの作品もメルカリでは販売できないかも。 あなたの作品に使われた絵本の一部が、本物の絵本の一部なのか 絵本からコピーされたものかの区別が写真では難しいでしょうから。 と、私は思います。
お礼
補足
たくさんお時間いただいていてありがとうございます! 現実問題わたしが気になっている部分は絵本をばらしてその絵を額縁等に入れて売ってもいいのかな、というところなので ・著作権的にはOK ・でもメルカリ独自ルールまで考慮するとよくわからない というところまで整理できました。 市販ポストカードの額装も考えていますが問題なさそうですね。 実際に有名キャラをコラージュして個人が販売しているものを探してみたのですが、いざとなるとなかなか見つからず。それどころかネットデータから切り絵等に加工したものが多く出回り金銭のやりとりも普通に行われていることに改めて驚いています。 今回FattyBearさん初め複数の方に説明していただいて大変勉強になりました。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
”印刷物に手を加えるのは著作権侵害で” 印刷物自体には著作権は無いと思います。 絵やイラストのデザインに著作権があるのです。 印刷された物は許可されて印刷”物”にされたものです。 つまり、許可されてコピーされた作品の姿で作品そのものではない と思います。コピーして使わなければ著作権侵害にはならないと 思います。 印刷された文章の紙には著作権は無く文章そのものが著作物だと 思います。この場合はフォント(文字種)を変えても紙を変えても 著作権侵害となります。 と、私は考えます。 もし、間違っていたのなら他の方のご意見を頂きたいです。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
”仮に自分が原作者で、二次利用される側だったとしたらちょっと嫌なのかなあと思ったりもして。実に難しいですね。” 例えば有名キャラクターのシール(正規品)を靴なり下敷きに貼って 販売しても問題ないでしょう。購入したシールをどの様に使おうとも キャラの原作者の許諾は不必要だと思います。ミッキーでもピーターラビットでもミッフィーでも。 と、私は考えます。
補足
たとえばミッフィーの正規品絵本の中から1枚ばらして、ミッフィーの顔に独自でまつげと口を書き足し、ディックブルーナさんのポリシーからははずれているであろう派手色のお花を周りに配置してコラージュ品を作り、きれいな額に入れて一枚のポスターのようなものを作った場合はどうでしょうか。 印刷物に手を加えるのは著作権侵害で ただ著作権は侵害しているけれど自分だけで楽しんでいる分にはOKで、その侵害したものの所有権をよそに売ってお金を得るのはNGなんでしょうか? だんだん屁理屈のようになってきていてスミマセン。
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
No.5です 済みません! 質問を読み違えていました。 絵本をバラバラにして、その所有権を売るのなら合法です。
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
バラバラにしても著作権侵害です 絵本の一つ一つの絵が著作物なので
補足
絵本をばらしただけで著作権侵害にはならないのでは。 それとは別に、仰ってることはわかりますし私も基本そう思ってはいるのですが、でも他の回答者さんからいただいた解釈も非常に納得いくものでした。 所有権の譲渡は有りじゃないかなと思っています。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
"これは〇〇の絵本から切り取って作ってます!みたいな注釈は必要でしょうか?" 著作権法上は特に、注釈はつける必要はないと思います。 でも付けることによる、面白さ、意外性などが付加されてより興味を 持たれるかも。もし、絶版の有名画家の絵本ならば価値が倍増かも。 あなたのコラージュの技でも、魅力UPできますね。
補足
>>著作権法上は特に、注釈はつける必要はないと思います。 そうなのですね、これは少し意外でした。 そもそも法律の解釈が難しすぎて、私としてはネットにある具体例の解説等を読むくらいしかできていないのでとても心許ない感じです。 仮に自分が原作者で、二次利用される側だったとしたらちょっと嫌なのかなあと思ったりもして。実に難しいですね。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
元の絵本そのものをばらして材料として別なものとしての販売なら 問題ないと思います。その絵本をコピーして作品の材料とするのは 著作権に抵触すると思います。ばらした絵本のイラストに加工して の販売も許されると思います。 例えば、表紙の取れた本でも、ページが抜けた古本でも売ることは 可能ですし、ページに書き込みされたり、破れた本だって売ること はできますから。どちらも加工はされてはいますが、本物の本です。 と思います。
補足
解釈の説明ありがとうございます。 ばらした絵本のイラストに加工を加えて、元々の絵本よりも付加価値を付けて売りたい場合、これは〇〇の絵本から切り取って作ってます!みたいな注釈は必要でしょうか?
問題ないと思います。 絵本の絵自体には著作権があって、それがインターネット上の話になると色々とややこしい話になるのですが、あなたの持っている「絵本」は、「絵本のデータ」ではなく実体を持っている「絵本」ですから、その所有は購入者のあなたにあります。 よって、それをどうしようとあなたの自由ですし、それが要らなくなったからメルカリで売るのは、何も問題ではありません。 これがもしインターネット上の話になると、もとの「絵本のデータ」は著作権で保護されているので、そこに改変を加えて利益を売る行為は著作権法違反となります。 今回は、あくまで「絵本」の上にビーズや布を「乗せた」だけなので、大丈夫って訳です。
補足
わかりやすい解釈ありがとうございます。 絵本に印刷されたイラストを(コピーではなく)切り取ってビーズや色紙でコラージュしたとして、それを絵本よりも付加価値を付けて売るのも大丈夫そうですか? 印刷されたページ全体がその原画を描いた人の意図する構図でありそこに著作権があるのはわかるのですが、たとえばそこから一部だけを切り抜いて自分の創造物の一部として利用するのは問題ないのでしょうか。
補足
お時間取っていただきとても感謝しています。感動的にわかりやすかったです。ありがとうございました! >>あなたは著作権を持っていないので、著作権で保護されている絵をあなたが描いて売る行為は違法になり得ますが これがよく問題になっている「ファンアート」にあたる部分なのかなと理解しました。話が少しそれますが、どうしてコミケが堂々と成り立っているのかわからなくなってもきました。 データになっている絵と、印刷物になって自分が実体を所有している絵では扱いが違うことも理解できました。 しかし、メルカリではディズニーやサンリオの布を使ってバッグ等に仕上げたものも販売禁止にしていると聞いたことがあります。 自分はその分野は興味が薄くて深く掘り下げていなかったのですが、でもキャラ布もこの場合「絵本」と同じなのでは?と思ってしまったのです。 メルカリにおいてはディズニーやサンリオその他ブランドものの正規市販品に手を加えて販売するのは禁止のようなのです。布なんて素材の代表のようなものなのに、それを形にして売ったらダメなのはさっぱりわかりません。 著作権って、難しいですね><