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バイク乗りが自動車のバックミてラーを殴打しました。
バイク乗りが並走している自動車のバックミてラーを殴打しバックミラーで後方確認ができない状態にしています。この程度の行為ではバックミラーを損壊する行為にはならない可能性が有ると私は思います。 | 下記のURLのYouTube投稿を御覧になれば出来事の詳細が確認できます。 | 問1.このような行為は社会通念上許されるとしたらどのような理由により許されるでしょうか?このような行為は社会通念上許されないとしたらどのような理由により許されないでしょうか? | 問2.刑事責任を問うことはできるのであればどのような理由によりどのような刑事責任を負わせることができるでしょうか? 刑事責任を問うことができないのであればどのような理由により刑事責任を問えないのでしょうか? https://youtu.be/a1qfxFBP3VE?t=244
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- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (118/306)
問1 社会通念上許されません。 違法な自救行為の可能性が高く、裁判をしても社会通念上は認められることはないでしょう。 問2 どちらのどの行為を指しているのか判然としません。 「クルマの運転者が追い越し運転をした行為」についてだとすれば、「刑事責任」ではなく、横断歩道上とその手前30m以内での追い越し、追い抜きを禁じた道路交通法第38条3項の「交通違反」となる可能性があります。 「バイクの運転者が車のドアミラーを殴った行為」についてだとすれば、刑法第208条の暴行罪や、車に損傷が有れば刑法第261条器物損壊罪が成立する可能性があります。 幅寄せの様な行為をされて腹が立ったからと言って、相手の車にその場で有形力を直接行使することは、社会通念上許されません。 身の危険を感じたからと言って、相手の車を殴りつけても何も解決しませんし、110番通報など他に取るべき有効な手段がないとは言えません。 モノに対する暴行罪の適用は、以前であればほぼ、されなかったでしょう。 しかし、平成29年6月の有名な東名高速道路でのあおり運転死亡事故以来、車両等の運転中における暴行罪の適用は、積極的な運用に変わったようです。 見方によっては、バイクの運転者があおり運転と変わらない、独りよがりな正義感を振りかざしていると判断されるおそれもあります。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
幅寄せをされたから その行為の危険性から逃れるための行為として 緊急避難という名目で罪に問われることはありません。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1960/7602)
破損した訳ではなくて後ろに倒しただけでしょう。 器物破損にはならないので刑事責任を問うことはできないでしょう。 接触事故でしょうが警察は動いてくれないと思う。
- marie2025
- ベストアンサー率24% (10/41)
ドライブレコーダーに一部始終撮影されたはるなら、110番通報してバイクのナンバーを白バイ隊員に教えて「当て逃げ」で、逮捕してもらえます。