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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通裁判について)
交通裁判について
このQ&Aのポイント
- 飲酒運転・酒気帯びによる裁判に関する質問
- 30万円の支払いで解決するわけではなく、弁護士を探す必要がある
- 国選弁護人は外国人には選ばれない可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
まず、外国人でない日本人の場合から説明します。 それまで略式罰金を何度か支払っていた人が三回以上になったときは、正式裁判に回されます。 正式裁判を受けるのが初めてという方の場合、判決では懲役6ヶ月ないし1年、執行猶予3年(悪質だと4年とか長期化する)と、まずは執行猶予がつきます。 日本の裁判では、ダイバージョンと言いまして、いきなりすぐに実刑で刑務所に収容とはなりません。一度は、チャンスを与えます。 そこで、廃車処分の証拠を出すくらいですから、国選でも十分です。 外国人のかたの場合 外国人で今までに何回か略式罰金を受け納付しているくらいですから、正式な滞在ビザ、あるいは永住資格や日本人と婚姻しているなど、何か資格を持っている方だと推察します。そうでない外国人ならこうして日本にはいられないでしょう。 そこで、外国人の方であっても、基本的に上記した日本人の裁判の場合と経過は変わらないと思います。 私選弁護人の費用がなくて、国選を依頼するとしても、外国人にも裁判所は国選をつけてくれます。通訳も付きます。 そして、たぶん、刑事裁判で執行猶予を受けるでしょう。 次に、退去強制があるかですが「昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。」とありますので(出入国管理難民認定法24条四のリ参照)執行猶予がつけば、国外への退去強制はされません。 ここは、大事をとって執行猶予を確実にすべく、私選弁護人を依頼してはどうでしょうか。 検討してください。
その他の回答 (1)
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1
お近くの弁護士会に問い合わせた方が確実です。 弁護士の紹介もしてくれます。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。
お礼
わかりやすい、ご説明ありがとうございます。 私が危惧していたことが、よくわかりました。 言葉の壁がありますので、「30万をまとめて支払いがすぐ出来ない」のところ「30万払えない」で伝えたりしていたようですので、 出頭する際相談してくれればとも思っていたところです。 事の重大さは深く後悔しているようですので、弁護士さんにかけるのも一つの策ですね。