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ひき逃げ事故での裁判

恥ずかしい話なのですが相談にのってください。 飲酒運転で追突事故を起こしました。 飲酒運転だったので、動揺してしまいそのまま逃げてしまいました。 翌日、当然ですが良心が痛み警察に出頭し、事情聴取をされた後起訴されました。 その後、検察庁に呼び出され聴取され、来週裁判になります。 国選弁護士を依頼し、本日打ち合わせをしたのですが、その席で身内を裁判当日に呼んで、証人台で「今後監視していきます」みたいなことを発言してもらわないと実刑になる可能性があると言われました。 諸般の事情で身内には今回の事故の件は話しをしていないのですが、本当にそうしないと実刑の可能性があるのでしょうか? 性別:女 家族:子供2人 年齢:37歳 犯罪歴:なし 相手の怪我:むちうち(全治2週間) 相手の心情:許してくれています 行政処分:免許取り消し2年間 知り合いによると、初犯だったら実刑は考えられず、懲役2年執行猶予3年くらいじゃないのという話だったのですが、すごく不安になってきました。 過去の事例等でこういった判例をご存知の方、またこういう事に詳しい方、教えていただけませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.執行猶予を勝ち取りたいのなら、弁護士のアドバイスを尊重すべきです(もちろん、弁護士のアドバイスに従っても実刑判決ということはありますが…)。  量刑についてはわかりませんが、平成15年1月28日仙台地裁「傷害等被告事件」では、飲酒運転で5人に傷害(いずれも加療6日~2週間程度)を負わせた被告人が、懲役1年6ヶ月執行猶予5年の判決を受けています(下記、参考URLに貼っておきます)。  単純には比較できませんが、この判決では傷害5人のところが、質問者さんの場合は傷害1人なので、この判決よりも軽くなる可能性があります。  しかし、質問者さんは事故後、被害者の教護活動を行わず現場から逃げたという大きなペナルティーがあります。 2. 弁護士は、このままでも執行猶予は付く可能性はあるだろうが、その可能性をより高めるために「身内を裁判当日に呼んで、証人台に立たせる」ことを助言したのだと思います。  確かに裁判は一審だけではなく、控訴することも可能ですが、新事実がなければ控訴審でも一審を指示します。その意味で、一審は大切です。 3.統計上、交通事故による業務上過失傷害罪で、公判(=正式裁判)まで行くのは被疑者のうち5%程度です(略式起訴が約70%、起訴猶予が約25%)。  一般に、全治2週間程度の軽いけがであれば、起訴猶予になることもあります。それが、略式起訴(=罰金刑しかない)をすっ飛ばして公判へ行ったのですから、その事実は重く受け止めるべきではないでしょうか。  なお、質問文の情報だけを基に書かれた回答を頼りに結論を出そうとするのは、無謀な考えだと思います。  ご相談された弁護士を信頼されるべきです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/1116FAB8B2924BB749256CD9000CED76/?OpenDocument
ptm
質問者

お礼

有難うございます。 仰るとおり、弁護士の指示に従う事にします。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • yamahaya
  • ベストアンサー率11% (28/245)
回答No.1

酒酔いで逃げると痛いですね。 でも、相手と損害賠償等示談が成立して、相手からも 嘆願書が出ているなら、多分執行猶予が付くのでは? 知人で、居眠り運転で1人死亡1人重症でも執行猶予が付きました。ただし、裁判で奥さんが謝り倒して、保険屋さんが頑張ってくれて、加害者側の知人・被害者側が嘆願書を出してくれたおかげだと思います。

ptm
質問者

お礼

ありがとうございました。 嘆願書も必要なんですか・・・。 参考になりました。

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