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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:苗字の変更について。)

苗字の変更について - 認められる条件と手続き

このQ&Aのポイント
  • 苗字の変更について、家庭裁判所での認められる条件や手続きについてお答えします。
  • お父さんの苗字を名乗っているが、母親の苗字に変更したい場合、母方の祖父母の養子縁組に入る必要があります。家庭裁判所での変更届の提出が必要ですが、同意が得られている場合は認められる可能性が高いです。
  • 1人目のお父さんの苗字は知らない人であり、2人目のお父さんとは連絡も取っているため、苗字変更には同意済みです。また、母方の祖父母も同意しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

先の回答では、質問者様のプライバシーにかかわる問題をこのような公共の場で深く問いただすのは良くないと思い、敢えてあのように答えましたが、月曜日に裁判所のほうにいらっしゃるようなので、少しだけ補足させてください。 「氏の変更の申し立て」というのは、「裁判」によって、氏を変更することを許可してもらうという手続きですので、それなりの準備が必要となります。裁判官も人間ですから、「心証」、つまり、あなたにとってこの件がいかに重要なことか、ということが伝わると、道が開けると思います。 苗字の件で、長年不便な思いをされていたら、できるだけ簡潔に過去の出来事など、箇条書きにして書面にて用意されることをお勧めいたします。その他にも、あなたが不便に感じていることが実際に客観的に見て明らかになるような何らかの証拠(役所、郵便局、学校、銀行、などとのやり取りの記録)があったらそれらもあわせて提出する必要があるでしょう。 これらもろもろの書類を提出後、受理されれば裁判となります。書類に不備が無く、裁判官を納得させ得る内容であれば、後の処理はあまり大変ではないと思います。「裁判」といっても裁判官とあなたと、多分あと一人程度で、提出された書類の事実確認をするくらいのはずです。

likewise
質問者

お礼

ありがとうございました。今日家裁に行き事情を長々と説明したところ、市役所にて養子縁組の手続きが行えるとのことでした。 私の場合は、両親がいなく、分籍していて、母親の祖父母に育てられている。という理由なので、市役所での手続きのみでいいらしいです。 夕方、市役所の方にも連絡を入れ養子縁組届けで、手続きが行えることもわかりました。相談にのっていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>私の(母親の)苗字に変えようかという話をしていたので  どなたか親族がいたら、縁組みをすれば氏は変更出来ます。  親族関係が(その従兄弟関係の年上条件とか)    分籍届(戸籍を一人単身作る事)は今の氏でこれも意味は無いし、残る手段は戸籍法107条2のどうしても氏を変えなくてはならない、(日常生活で困るレベル)なら家裁に審判で氏変更を願い出るかです。  ソース張りましたが、中々大変そうです。  今まで生活して普段生活に困る要因がネックみたいです。参考まで

参考URL:
http://www.smlaw.biz/rikon1-4
likewise
質問者

補足

母が無くなる前から、母方の祖父母の家で生活していたため、母親がなくなる前から、分籍はしております。ただ、問題は、実家の苗字と私の苗字が違うため、郵便物等が、届かないときがあります。 その他、保護者の欄に名前を書くときも、母方の祖父の苗字で、これまた、なんで?など質問を受けることが、多々あります。 月曜日に家庭裁判所に行き、詳しい事を聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

家庭裁判所にて「氏の変更の申し立て」というものを行うことができるのではないかと思います。所轄の家庭裁判所に問い合わせをして、必要書類など取り寄せてみてはいかがでしょうか。もし該当するケースであれば、そんなに無理なく変更が可能であると思いますが。 がんばってください。

likewise
質問者

お礼

ありがとうございました。家庭裁判所に問い合わせて調べてみたいと思います。

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