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著作権について

Youtubeへ動画を作成してアップをしようと思っています。(時刻表関係) これへ、1973年放送開始1974年3月番組終了の、国鉄提供ラジオ番組の録音データがあるのですが、BGM代わりに使用することは可能でしょうか。 調べた限りでは、「放送時の翌年1月を起算として50年経過後は著作権消滅」だと思うので、既に自由に使えそうな気がするのですが。 ちなみに、昨年放送ラジオ局にメールで問い合わせましたが、解答はありませんでした。

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  • chiychiy
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回答No.4

こんにちは >これへ、1973年放送開始1974年3月番組終了の、国鉄提供ラジオ番組の録音データがあるのですが、BGM代わりに使用する これは個人で楽しむためにカセットテープなどに録音したものでしょうか? 著作隣接権まではお調べになっているのだと思いますが 細かく言えば、個人で楽しむために録音したものを 局やそれを制作した会社が、個人に許可を出すことは ほぼないと思います。 以前は、ものによっては制作側が版権を持てました(今は持ち込み以外はほぼ難しい) ただ局同士や企業が「この部分を貸してください」と 言ってお願いした場合 対価を払い許可を得て借りるためには 著作権料のほかにコピーする料金数万~数十万を 払って借りていることが多いです。 包装したものを録画、録音してるので使いたいと言っても 使わせては貰えません。 なのでラジオ局にメールで問い合わせても 無言なのだと思います。 厳密に言えば、自由に使えるものとは言えないのではないでしょうか? 結構昔のものがアップされているのを見かけますが 再生回数が多いものは削除されたりしています。 >著作隣接権の保護期間 著作隣接権の保護期間は、次のとおりです。 実演=実演を行ったときから70年 レコード=音を最初に固定(録音)したときから発行(発売)後70年 ※ ※70年以内に発行されなければ、音の固定後70年 放送=放送を行ったときから50年 有線放送=有線放送を行ったときから50年 著作隣接権の保護期間は、実演、レコード発売、放送または有線放送を行った年の翌年の1月1日から計算します。 実演家人格権の保護期間は、著作者人格権と同じく、実演家の生きている間に限られており、また、実演家が亡くなった場合であっても、実演家人格権を侵害するような行為を行ってはならないことも定められています。 http://kids.cric.or.jp/intro/04.html

spock4
質問者

補足

はい。当時カセットに録音したものを、MP3に変換して所持しています。内容としては「国鉄のCM」と番組冒頭で流れていた「駅名アナウンス・車内アナウンス」になります。併せて「番組」として流れていたので「著作権」にかかるかと思うのですが、アナウンスだけでしたら著作権引っかからないですかね。

その他の回答 (4)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18538/30888)
回答No.5

#4です。お礼をありがとうございます >併せて「番組」として流れていたので「著作権」にかかるかと思うのですが、アナウンスだけでしたら著作権引っかからないですかね。 難しいところですが、厳密に言えば引っかかります。 でも、そのくらいは大目に見られているのがYouTubeだと思います。 番組の冒頭で鳴ばれていると神グルみたいな役目だったのだと思います。 国鉄が分割民営化してから、各々JRはハウスエージェンシーを 立てて、そこがCM等に関わっているようです。 権利をどこが保有しているかにもよりますが そのくらいだと、それほど大事にはならないような気もしますが 気になるのであれば、やめておいた方がいいとは思います。 そこまでチェック機能が働いているとは思わないですが・・・。

spock4
質問者

補足

著作権者にはばれないでしょうが、youtubeのアカウント停止の方がいたいですから。本当はCMの方を使いたいのですが。(時代の証言として)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

BGM代わりに何を使用するのですか? ラジオ番組で流れていた楽曲なら,JASRACが管理しているかどうかを調べて,管理しているのならyoutubeは包括的に許諾を得ています。管理していないのなら個別に作詞家作曲家に連絡を取らねばなりません。 当時の国鉄駅構内で流れていた音声の録音といったものなら定型文であれば創作性もないので著作権の対象になるとは思いません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

そのラジオ番組を放送していたその放送に関して事業者は著作隣接権(例えば再放送する権利)をもち,放送時の翌年1月を起算として50年経過後は著作隣接権は消滅します。1974年3月番組終了ならば,1973年に放送された番組は50年経過していますが,1974年に放送された番組は50年経過していません。したがって一部については著作隣接権は消滅していません。 また,著作隣接権が消滅していても,著作権は消滅していません(70年)。その番組で放送された内容がどんなものかわかりませんが,放送の中に著作権の対象となるものがあれば許諾がない限り著作権法違反ということになります。

spock4
質問者

補足

そうすると、一般人としては(たとえ動画で不特定多数に公開するとしても)一般著作権の70年と言うことであれば、許諾を得なければならないと言うことですね。 一応、JRからは(多分国鉄の権利を継承していると思われる)、放送局または制作会社の判断に任せますとの、回答を得ていますが、許諾を得る方法が解りません。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (990/3039)
回答No.1

「放送時の翌年1月を起算として50年経過後は著作権消滅」 これは著作隣接権といい、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者など「著作物を公衆に伝達する役割を担う者」に与えられた権利です あなたは公衆に伝達する役割を担う者ではないですね、普通の著作権(70年)が適用されます

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