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餌やりはOK、スケボーはNG、理由は?

昨日歩いていたら「スケボー禁止」の看板がありました。 無責任な餌やりは動物愛護法で一応マナー違反なはずなのに、注意喚起の看板すら難しいと聞きます。 スケボーも道路交通法に触れるからとの事ですが… 同じ法律なのに、この違いは何なのでしょうか?

みんなの回答

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2746/6352)
回答No.4

スケボーをする人を多く見かける所なのでしょう。 スケボーの騒音が気になる人が居るのかもしれません。 マナー違反、違法行為を全て看板にしたらきりが無いでしょう。

noname#261516
質問者

お礼

いやいや。公園も昔に比べてボール遊び禁止とか増えましたよ。 地面には犬のフン禁止の看板、コンビニにはアイドリングやめての看板。 看板だらけです。 私の地域は過疎化が進んでいるのでヤンチャな人を見かける事もなく、昔設置したのかも知れませんが、だからこそ目についた訳です。子供自体が少ない笑

回答No.3

ウザさが違うからだと思いますよ。 スケボーはうるさいし、危ないですが、鳩に餌をやる程度では危険も騒音もありませんからね。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

管轄の違いと目的が違うからねぇ。

回答No.1

「同じ法律」ではないですね。 動物愛護法は、その名の通り、動物を「愛し、護る」という目的のためにある法律です。そして動物愛護法にも、その他の法律にも「無責任な餌やりを禁止」するものは一切ありません。 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kankyo/43168.html 法律で禁止されていないのですから、注意喚起にも気を使わなければトラブルになる可能性があります。 道路交通法はまったく趣旨が違う法律です。これは国民の生命を守るための法律であり、特に危険性の高いものごとについて「禁止」し「罰則」を定めた法律です。スケートボードは特定の道路では罰金の規定月で禁止されています。となると、「道路じゃないところ」でやりはじめるのが出たので、多くの自治体が条例を作りました。例えば新潟市は新潟駅広場でのスケートボードについて禁止とする条例を作りました。法律や条令ではっきりと「禁止」しているのですから、看板も当然のことですね。 そして、餌やりとスケートボードのこの差は「他人に加える危害の重大さ」の違いから来ています。野良猫に餌をやったって近隣の人がバタバタ死ぬわけではありません。高齢者が大けがをしたりもしないでしょう。ですがスケートボードは違います。無法なスケートボーダーは毎年多くの人達、特に小さな子どもやお年寄りに怪我をさせてきています。逆に自動車などに跳ねられて死んだり大けがをしたこともあります。責任がなくても気分のいいものではないし、仕事の途中だったりすれば大迷惑。駅前などでは建物に傷をつけたり、ガラスを割ったりという事件もたびたびです。人の命、健康、人の財産を直接、大きく損なう可能性があるかどうかにより、対応が大きく変わるのは当然ですね。

noname#261516
質問者

お礼

なんか、腑に落ちない回答ですね笑 スケボーの迷惑行為は羅列されているのに野良猫は死ぬわけでもないし?で終わり。 リンクの方にも「お願いベース」ではありますが注意喚起していますし、愛護法にもその旨記載があります。また民事に発展する可能性も。 十分な被害ですよ。

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