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訴訟

こんにちは。先日18歳大学生の息子が電車内で酔っぱらいに絡まれ文句を言われやり過ごしていましたが腕を殴られました。息子は手を出していません。 周りの方が止めに入り通報し警察署へ目撃者と加害者と行き、警察は被害届を出した方がいいとなり、私の方にも連絡があり出す事にしました。怪我というより子供の精神的なショックです。二三日後、息子が警察へ行きあれはこれ以上どうしょうもない、と言われ戻って来ました。 多分検察で不起訴判断だったと思います。 この事が息子も理解出来なかったと思います。当然加害者はいつかはわかりませんが釈放済みです。 こういう場合、謝罪もなく、これで以上終了ですか?息子は18歳です。親にも警察からは連絡がありません。なんか消化不良です。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

刑事でこのまま終わったとしても 民事があります。 腕を殴られたところは 診断書をとっていらっしゃいますか ? なくてもいいですけど あったほうが有利です。 無駄に潰された時間・・・・・損害賠償 暴行或いは暴行傷害・・・・・損害賠償 慰謝料 弁護士を使うと高くなるため 少額訴訟は 司法書士に依頼するか 本人が行う 本人訴訟です。本人訴訟では 印紙代数千円だけです。

回答No.2

1.「親にも警察からは連絡がありません」 18歳大学生の息子、つまり成人ですからね。親はもう関係ありません。法律上、当事者が成人なのですから、親に連絡する必要はありません。 2.息子が警察へ行きあれはこれ以上どうしょうもない、と言われ戻って来ました。 多分検察で不起訴判断だったと思います。 随分曖昧ですね?ご子息は警察が言ったとおりに伝えたのでしょうか。送検したのか、送検も難しいと判断したのか。「 この事が息子も理解出来なかったと思います」なら、もう一度きちんと説明して貰いに行くことはできますよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.1

人に暴力を加える行為については、刑法上の暴行罪に該当することになります。また、人に暴力を加えて怪我をさせた場合には、傷害罪に該当することになります。 このような犯罪行為によって精神的苦痛を被った場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができます。 怪我より、精神的被害が大きいのかもしれませんので、警察に再度確認すると良いかと思います。 https://kofu.vbest.jp/columns/general_civil/g_damages/6709/

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