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夜勤って、日勤に対して?
深夜にしか働かない場合は、夜勤ではないのですか?
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noname#261831
回答No.1
深夜時間に労働することを”夜勤”と言います。 深夜労働の時間帯は「午後10時から午前5時まで」と労働基準法第37条で定義されています。 また、深夜時間の労働には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。 とあります。
深夜にしか働かない場合は、夜勤ではないのですか?
深夜時間に労働することを”夜勤”と言います。 深夜労働の時間帯は「午後10時から午前5時まで」と労働基準法第37条で定義されています。 また、深夜時間の労働には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。 とあります。