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ある方の自己破産を言ってしまった
私はAさんと一緒にネットワークビジネスの仕事をしていました。しかし、Aさんは別のネットワークビジネスの仕事を始められましたが、この時に、私や私の関わる会社についての非難や中傷をしながら、新たなネットワークビジネスにAさんは私のグループを誘いました。 当然グループはバラバラとなり、私自身も8年間コツコツと積み上げてきた信用が失われ、収入も減りました。眠れない日も続き、食欲も減り、5日間で3kgも痩せました。 私は私のグループや私の家族の生活を守るために、1件1件訪問し、お話しさせていただきましたが、ある2人の方々になかなかお出会い出来ず、Bさんにはメールで私の胸の内やAさんの事をメールでお送りました。Cさんはパソコンをされない方なので、その写しをお渡しさせていただきました。 このメールをBさんがAさんに見せられ、メールの1部に「Aさんは自己破産している」という表現あり、この事についてAさんは「個人情報について書きすぎだ!」と怒りにふれ、私を「告訴」すると電話がありました。 Aさんにつきましては、「自己破産」後の行動を私から見ましても、あまりにも不誠実な部分が多々あり、グループの中にもAさんに貸した商品が返ってこなかったり、またグループの方に脅迫めいた事を言ったりと、なにかとトラブルを起こす方でした。私の今回のメールは、Aさんからグループの方々が様々な被害を被らない為の注意として流したものです。 また、自己破産についてはBさんCさん以外には言っていません。 このような場合、 (1)「名誉毀損」や「プライバシー」の権利は成り立つのか? (2)慰謝料はどのくらいが妥当なのか? (3)もしAさんが告訴をしてきた場合、こちらはどの様な対応をすれば良いのか? 何か良きアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。
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名誉毀損の成立条件に関してはこのあたりをご参考に。 http://homepage3.nifty.com/umelaw/meiyo.html http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm 基本的には「多数の人に、相手の社会的信用を低下させるような事を告げた」場合ですね。 そして「告訴」との事ですが、考えられるのは2通りです。 1.「名誉毀損罪」の成立を主張し、刑事告訴する。 2.慰謝料を要求する民事訴訟を起こす。 刑法に基づいて犯罪を処罰するのが刑事訴訟 トラブルを解決するための損害賠償請求などが民事訴訟 これはまったく別々の話になります。 刑事訴訟はAさんが告訴をしても、検察が「犯罪性はない」と判断すれば 不起訴処分となり、訴訟は行われません。 民事訴訟はAさんが起こそうと思えば起こせます。 慰謝料はAさんの社会的立場、被った(と主張する)被害などにより さまざまですので、一概に“このぐらい”とは言えません。 どちらにせよ、実際に訴訟を起こされるようであれば 弁護士に相談するのがよいでしょう。
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- a_little_for_you
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MAXさん もし、ヤメ検でなければならない趣旨と思わせてしまったら、ごめんなさい。 必ずしもヤメ検でなくっても、司法試験で刑法を勉強して実務についている弁護士なら、ほぼ大差なく対応出来るでしょう。 ポイントは、年寄りではなく、やる気があって、まだグリーンボーイの先生を探すことです。 まだ、すれてないし、やってくれますよ。
- a_little_for_you
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NO4の回答者です。あなたがソフトな解決を望むのでれば、Aが破産当時に隠している財産については強制執行不正免脱罪での告発、さらに財務省へ資産隠しとして告発を検討しますよと言って、事実上、黙らせることも選択肢に入れるべきです。 ヤメ検の弁護士(元検察官)に相談されることを薦めます。
お礼
お返事ありがとうございます。しかしヤメ検の弁護士さんとはどの様にすれば出会えるのでしょうか?
- a_little_for_you
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刑事上について (1)今回の場合、他人の支払い能力に関する評価なの で、名誉毀損罪ではなく信用毀損罪の正否が問題とな ります。 そして、信用毀損罪は、行為が「偽計」と「虚偽の 風説の流布」と限定されています。相談者の述べられ ている事情のもとでは、事実なのでもちろん虚偽には 当たらない。では、前者かというと、話した事情やそ の経緯、さらに相手方が2人のみという点で、偽計に 当たらない。かりに当たっても、特定少数の方にもら したのみなので、「信用」というある程度不特定多数 者間で保護されるべき利益を侵害したとは言えませ ん。 (3) 告訴とは、刑事事件で被害者が処罰を求める意思 表示です。刑事でしか使用しません。そして、上に述 べた通り、今回は告訴しても警察では受理されない。 ですから、こちらは大丈夫です。 なお、以上のことは、仮に「業務妨害罪」として警察にかけこんでも同じ。行為は信用毀損罪と共通ですから(他に威力業務妨害もありますが、考えなくてよいです)。 民事上 (1)信用を毀損されたとして、慰謝料請求してくること は考えられます。しかし、刑法で処罰されない行為に ついて、民事で不法行為賠償請求が認められるかとい うと、難しいです。資本主義経済社会では、たえず厳 しい評価批判にさらされて当たり前。まして、得意先 との関係でその維持獲得の場面であれば、Aか相談者 かどちらを選択させるかどうかの分かれ目であり、し のぎを削っている局面では、人の信用判断にかかわる 行為として、悪辣な行為(偽計・虚偽風説)でない限 り、許容されます。 (2)慰謝料の出る事件ではない。 (3)仮に、民事提訴してきても、真っ向から受けて立 つべきです。しかし、Aさんからはできないですよ。 時間とお金の無駄ですから。嫌がらせでしてきたら、 反訴で慰謝料請求(不当応訴を強制されたとして)す ればいいでしょう。
お礼
新たな貴重な意見をありがとうございます。 しかし反訴することで、多少“泥沼化”する様なイメージがあるのですが・・・。 この反訴が“攻撃は最大の防御なり”の言葉の様になるのであれば、一考の価値はあるかもしれませんね。しかし今の所その考えは無く、出来れば軽く退けられる方法を選びたいと考えています。
- InfiniteLoop
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#2の人の回答が気になったので少し。 刑事事件の場合についてですが、#1の人があげたHPを見てもらえればわかるように、名誉毀損罪が成立しないことを定めた刑法第230条の2の要件は3つです。 1.表現された事実が、公共の利害に関する事実にあたる 2.目的が専ら公益目的である 3.真実の証明がある 単に、述べたことが真実だから、あるいは何らかの場所で公開されているという理由だけで名誉毀損罪が成立しなくなるものではありません。 もちろん告訴されたとしても警察が実際に動くかどうかはまた別の問題です。 民事事件のほうも基本的には同じ(真実を述べたから、という理由だけで責任がなくなるわけではない)です。 なお、プライバシーの権利についてですが、明確にプライバシーが権利として認識されているというよりも、不法行為の成立にあたって、プライバシーの侵害により損害を被ったか、という判断の過程で私的な事実かどうかが問題になるといえます。
お礼
ごもっともな1つの貴重な意見をありがとうございます。 私も弁護士さんに相談しましたが、どうやら今回の場合、私が自己防衛の為に「自己破産」を言ったことが正当な理由によるものかどうか?という部分が焦点となる様です。 私もこれから私自身の正当性を少しずつまとめていきます。
- puruton
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ある人が自己破産をした場合には、その人の氏名及び住所が官報に掲載されます。ちなみに官報とは、「法律制定の告示などを掲載する政府発行の新聞」のことをさします。 図書館とかにおいてありますので、もしあなたがAさんの自己破産の時期を知っていれば、その前後の官報を探せば、氏名・住所がでているはずです。(ただし最近自己破産をする人が多く、その数はすごーく膨大です。いやになるぐらい多いです。) したがって、ある人が自己破産をしているか否かはすべて政府が明らかにしている公開情報なのです。それをあなたが他の人に伝えたからと言って、それが個人情報の侵害になるとは思えません。あなたは政府が出した公開情報をただ第三者に伝えただけです。 で、質問に答えますと、 (1)「名誉毀損」や「プライバシー」の権利は成り立つのか? → 成り立たない。 (2)慰謝料はどのくらいが妥当なのか? → ゼロ円 (3)もしAさんが告訴をしてきた場合、こちらはどの様な対応をすれば良いのか? → 「どうぞお好きなように」と言えばいいのでは。裁判所で却下されるはずです。仮に裁判になっても、負ける要素がありません。 自分は専門家ではないことから、回答に対する自信は「なし」としておりますが、少なくともこれについては、名誉毀損が成立するという考えはありえない気がするのですが。
お礼
お返事ありがとうございます。少し元気をいただきました。ありがとうございます。 Aさんは3億円もの自己破産をしていますが、その隠し財産は相当なもので、自己破産当時私が知っているだけでも一軒家を3軒、マンションを4軒、霊園を2ヶ所、複数の駐車場と車6台を保有していました。 これらは全て購入時から子供の名義として登記されておりました。(恐らく計画倒産)この様な多大な財産を隠し続け、免責を受けた“つわもの”です。またAさんは、苗字も名前も変えており、当然官報には名前が出て来ません。これらは実に巧妙です。 ですから私に対してどんな手を使ってくるか判らないのでまだまだ安心はできませんが・・・。
お礼
早いお返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 Aさんの出方をもう少し見守りたいと思います。