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確定申告のミスに気付いた場合について
数日前に確定申告の白色申告をしたのですが、後になってあまり使ってなかったフリマアプリで売った商品数点分を計算に入れていなかったことに気づきました。 売上では5万円ほどで利益では2万円ほどの金額でした。 一応今年は控除関係を差し引いたら課税所得はマイナスになっていて、計算忘れの分を含めても課税所得はマイナスのままなのですが、このような場合はどのように対応したら良いでしょうか?
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- gohantookazu
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- gohantookazu
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noname#260199
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補足
売ったものについてですが、売るために購入したものをフリマアプリで売ったのでおそらくですが生活用動産ではないと思うのですが、このような場合はどうしたらよいでしょうか?