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昨年の源泉徴収は・・・
昨年(平成15年)分の収入を当時のバイト先の事業主から全部手続きするので確定申告はしないでいいと言われ年末調整だけ済ませました。 昨年働いたのはそこだけです。最近、区役所から昨年の所得の確認が取れないので国民健康保険の支払額が決定できないとの連絡がありました。今年1月に東京から今の区に引越ししてきました。前に住んでいた区の役所にも税務署にも確認しましたがやはり申告されていないとの事でした。 年末調整して還元金まで受け取っているのにこんなことってあるのでしょうか。前の事業主はいい加減な人でそれが原因で喧嘩同然で辞めてしまったので今更その事を聞けずにいます。すっかり終わった事だと思っていたので、昨年の源泉徴収証もありません。給料明細を合計したら昨年は収入は約180万円でした。お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答お願いします。
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雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 この報告書は、一月現在の住居地の市に提出されます。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をして給与から控除するか、本人に通知をして本人が納付することになりす。 おそらく、この給与支払報告書を市に提出しなかったか、前の居住地の市に提出したのでしょう。 なお、その年の給与の支払額が金額が500万円を超えなければ、税務署には源泉徴収票は提出されませんから、税務署に問い合わせても駄目です。 アルバイトやパートでも、所得税法により事業主は源泉徴収義務があり、源泉徴収票を交付する義務があります。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、「税務署から会社に発行を要請してもらう方法もあります。 その上で、市に確定申告をしましょう。 (給与明細書では確定申告は出来ません) 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。
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- latour64
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たぶんですが…。 その会社ではあなたからは所得税名目で天引き していおきながら、税金を納めていなかったよ うですね。あなたに疑われないように年末調整 はしたフリをしたのでしょう。10万税金とし て天引きして、1万年末調整で返せば9万会社 に残りますからね。確定申告しなくていいでは なく、しては困るの意味だったのでしょう。
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困った会社ですよね。ご回答ありがとうございました。
お礼
今年1月に引越して前と今の居住地の両役所に確認して提出されてないとの事でした。元事業主にメールで源泉徴収票の催促をしました。ちゃんと送られてくればいいのですが・・・。参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。