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指定都市は必ず行政区を置くのでしょうか?
指定都市は必ず行政区を置かなきゃいけないんでしょうか?
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地方自治法 第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 と定められているので、指定都市は必ず区を設けることになります。
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- FUTATUMITTU
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回答No.1
ハイ、その通りです 指定都市は、法的に特定の地位を持つ都市であり、その運営には行政区が必要です。行政区は、都市内の地域ごとに役所や公共サービスを提供するために設けられています。