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名字の変更の際のやむを得ない理由について
高校生です。 難しいのは承知ですが自分の名字を変えたいです。 以下の理由はやむを得ない理由として家庭裁判所の受理されるのでしょうか? 母親がメディア露出がある人間なのですが刑事事件で起訴され実名報道もされました。 正直かなり有名でしたし学校の先生や友達、 ましてや友達ではない人たちにすら私が彼女の娘であることは知られています。 最初の方は皆んな「あの人の娘なんだ、凄いね」 といった感じだったのですが今ではまるで犯罪者の娘みたいな扱いを受けています。 友達などは気にしないと言ってくれていますし明確な嫌がらせやいじめを受けてるわけではないのですが私はやはり気にしてしまいますし、普段話さない男子や女子たちに向けられる視線も怖いです。 ここで問題なのですが 元々父親とは離婚していて父親の方の名字に戻ることは簡単らしいのですが こんなこと言って申し訳ないのですが父親方の名字はとてもダサいのです。 メディア露出がある母親と同じ名字の為に学校で虐められるなどの理由はやむを得ない理由になり得ますか? 虐められるのが嫌なら父親の名字にすればいい 自分の好きな名字に変更する必要はない というのがもっともな意見であり 私の単なるわがままなのは承知です。 でもできるなら自分で自分の好きな名字を名乗りたいです。 有識者の方お願いします。
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- fu5050
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名字変更の要件、可能性については他の方が回答されていますので、参考にしてください。 あなたの名字(お母さんの事件?)は知りませんが、その名字は珍しいものなのでしょうか? 私の母は(改姓後の)名字が全国指名手配(複数人殺した)殺人犯と同姓同名でしたが、あまり気にしてませんでしたよ(もちろん嫌だとはいってましたが、思い詰めてはいない)そして、私はその息子です。その指名手配犯の名字は日本の苗字順位二桁でまわりにそこそこいますし、下の名前は当時のベスト3に入る名前でしたけどね。 ちなみに、私のここでの名前はペンネームですので
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
自分の好きな苗字の人の所へ養子に行けばややこしい手続をしなくても苗字が変わりますし、母親とは別の苗字になれます。
- Reynella
- ベストアンサー率51% (552/1074)
できません。 裁判所のWebサイトに明記されています。 まず、氏の変更が認められる条件です。 ・やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 著しい支障とは、就職できない、結婚できない、アパートを借りられない、親の借金の件で職場に押しかけられる、など、人として暮らしていくのに大きな障害があるということです。ですが現状、あなた自身も「明確な嫌がらせやいじめを受けてるわけではない」と感じています。 次に、申し立てをする場合に必要なものとして「氏の変更の理由を証する資料」がありますが、あなたはこれを用意できません。「私が気にしてしまう」「視線が怖い」では資料が用意できませんね。 何より、あなたには「父親の姓に変更する」という法律で定められた権利があります。「父親方の名字はとてもダサい」などは単なるワガママです。(それはあなたもちゃんと理解できてますね) 裁判所に申し立てるだけの「資料を提出できるような支障」がなく、変更がいたって簡単な姓を持っているので、好きな苗字に変更はできません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8623/18441)
そもそも未成年では氏の変更の申請ができません。従って申請するのは成年に達した後に分籍をして戸籍筆頭者になってからです。 しかし申請してもやむを得ない理由と認められることはないでしょう。「明確な嫌がらせやいじめを受けてるわけではない」というのですから実害はないのですし、苗字を変更するにしても父の苗字にするという手段があるのですから、新たな苗字にする理由はありません。
- toratora(@aasjetto)
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戸籍の苗字が原因で何かしらのトラブルに発展する可能性が高いなどのリスクがない限りは、法律上認められることはないのです。 やむを得ない事情には当たりませんから無理です。自分が嫌だというだけでは認められません あなたを知っている人は 名前を変えても知っていますから何も変わりません 父親の名前がダサいというのは単なるわがまま お母さんの名前は嫌い お父さんの名前はダサい もっとかっこいい名前にしたい なんていうただの 子供さんの遊びに付き合っていられない 裁判所を侮辱していると思われます。 そういうことを言ったりするからお母さんの子だねと 言われるのかもしれません
- ogi_3
- ベストアンサー率16% (3/18)
>父親方の名字はとてもダサい 止むを得ない事由に該当しません。
- are_2023
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氏(苗字)の変更と名前の変更を混同してますよ 裁判所が認めれば苗字の変更はできますが、戸籍に載ってる全員の苗字が変わります 貴方の苗字を変えたいと思っても母親の苗字も変わり、親子関係は苗字で判別できます それから変更の申請をできるのは戸籍の筆頭者および配偶者です、あなたのケースなら申請できるのは母親です