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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚歴のある彼には子供が4人もいます)

離婚歴のある彼には子供が4人もいます

このQ&Aのポイント
  • 離婚歴のある彼との交際を始めた43歳の私。彼には3人の義務教育の子供と1人の幼児がいます。結婚は夢だけど、子供が産みたい私としては養育費の支払いや戸籍上の関係を考える必要があります。
  • 43歳の私が離婚歴のある彼と交際を始めました。彼には3人の子供と1人の幼児がおり、元妻が親権者となって育てています。私は結婚したことがないため、彼と結婚することも夢です。しかし、子供を産みたい私としては養育費や戸籍上の関係を考慮する必要があります。
  • 離婚歴のある彼と交際を始めた43歳の私。彼には3人の義務教育の子供と1人の幼児がいます。彼の養育費の支払いは子供が18歳になるまで続きます。私は結婚したことがないため、彼と結婚することも夢です。しかし、子供を産みたい私にとって、彼との戸籍上の関係も重要な問題です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171468
noname#171468
回答No.1

 妻(元)は戸籍(婚姻当時)を離れるのは他人になりその戸籍に存在しない人です、だから親の戸籍の戻る(復籍)か自分単独で戸籍を作るなで別の所へ引っ越しをした。  しかし子どもさんは我が子ですので、親の戸籍にそのまま存続しても何も変では有りません、親権者が子どもさんの戸籍を動かすかどうかの権利を持って居る訳です、子どもさんも自分の意志で今の氏(例:伊藤さん)を使いたいならそのままなら伊藤さんで生活出来ます。  しかし母親が旧姓に戻る(例:加藤さん)なら親子で氏が違うと言う事も出ます、学校に通う生徒さんなら氏を変える事に成れば(伊藤から加藤に変更)は自分の生活に響くと思い置いて居るのか(仮説です)  この先再婚すれば、子どもさんの後に妻戸籍で記載されますが、電算化されて居るので、妻で入ると予想ですが成るであろう思います。  配偶者関係が優先ですので・・・・(旧タイプ時代は後から追記で入る)先妻の子どもさんは他人ですが、戸籍筆頭者から見て子ども関係の身分を取得と成ります。補足有ればコメント下さい。

noname#208126
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

#1追記です。 >もし私が彼と結婚したら私と彼の子供との戸籍上の関係はどうなるんでしょうか?  再婚後子どもさん出来てもそのまま記載されます、父○○母▲▲で先妻の子どもさんは父○○母××で入るだけで、戸籍筆頭者から見て子ども(摘出子で身分関係は同等です)母親名が異なる、異母兄弟と言う概念です。

noname#208126
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。

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