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子連れ再婚 元妻との間の子供の養育について
- 夫には元妻との間に2人の娘がいますが、私と再婚しました。現在元妻が母国で育てており、養育費は支払っています。
- 元妻は調停を起こし、養育費、親権、面会頻度について話し合い中ですが、私は妊娠中で新しい生活を始めたいと思っています。
- もしも元妻が病気で入院したり死亡した場合、2人の娘は私たちが引き取る義務が生じます。夫と娘たちの関係は維持していますが、義務について法的な知識が欲しいです。
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>2人の娘(現在4歳と7歳)は、我々が引き取って育てなければならない義務が発生するでしょうか。 >状況とは別に、法的に発生する義務については知っておきたいと思います まず親権と扶養の義務は分けて考えてください。 元妻が元気だろうが病気だろうが亡くなろうが、あなたの夫が父には違いありませんから扶養の義務は18歳又は大学卒業くらいまではなくなりません。だからこそ、養育費を払ってるんじゃありませんか。 だからといって、妻が亡くなったときに無条件に子供たちを引き取れるかと言えばそうではないのです。それは親権の問題だから。 もちろん、元妻が病気になったなどで養育できなくて、あなたの夫にお子様たちの監護を頼んで来れば引き取れます。親権者の同意があるからです。元妻が同意すれば親権変更の手続きもできるでしょう。 しかし、元妻が望まなかったり亡くなったりして親権変更の手続きができなかった場合は、一旦元妻に単独親権が移った以上、元妻が親権を行使できなくかったからといって自動的にあなたの夫に親権が移るわけではないのです。 例えば元妻の父母や兄弟姉妹が親権を主張すれば、国籍に関係なくお子様たちの居住国の法律で親権が決められますので、ほぼ認められてしまうでしょう。その場合もあなたの夫には扶養義務は変わらずありますので、養育費を送り続けなければなりません。親権とはそういうものです。 反対に元妻の親族が親権を主張せずあなた方に引取りを依頼しても、その国の裁判所で親権を認められない限り、その国の法律によっては日本に連れてくることができないことがあります。バーグ条約云々というのはそういうことです。 >元妻と夫は、一緒になった時、合意の上で入籍はしておらず、 となると、事実婚ですか? 未婚の子は母のみに親権があります。 認知した父には扶養の義務はあれど、元々親権はありません。 >次女は、タイミング的に胎児認知の手続きもできなかったので、日本に戸籍は無く、元妻の娘ということで、完全に外国人です。 生後認知されているなら、法務局への国籍取得届(届出時点で未成年であることが条件)により日本国籍は取得できます。外国人のままでも、日本人父の身元保証をつけることで「日本人の配偶者等(=子)」の在留資格を取得して更新しながら日本に長期に住むこともできます。
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- fuku15154
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こんにちは。 仮定の話ですよね。 数年先にそうなるかも…と。 あんまり気にする必要ないと思いますよ。 元妻は図太くたくましく生き抜いていくかもしれません。 養育費を請求しているときは『病気がちで』と言ってただけでは? その方が養育費多くとれますから。 今は目の前のこと、出産準備をしましょう!
お礼
今は仮定の話です。 元妻は、子供を夫に渡したくないので調停を起こしたわけですし、基本的には自分が養育するつもりでいるようです。 元妻が持病を持っているというのは、夫から聞いた話なので、養育費欲しさに「病気がち」と言ったわけではないと思いますが、人生何が起こるか分からないので、「もし、彼女の身に何かあって、子供が育てられなくなったら・・・」と、心配になってしまいました。 自分に子供ができたので、余計にそういう心配が出てきたのだと思います。 まだ幼い子供にとっては、親が元気で働いているということが、何より大事ですから・・。 そうですね、今は自分の出産を無事終えることも、私の仕事です。 アドバイスと励まし、有難うございました!
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
日本国籍を有していない下のお子さんに関して、母親に何かあった時に日本で養育出来るか否か。 過去の事例では、相当期間父親のもとで養育監護されていた国際婚外子に一年間の定住を許可し、将来的に日本人への帰化の道を開いたケースがありました。 この相当期間というところが私には分かりません。 国籍法が壁となり、養育したいと思っていても日本に定住が認められない場合が多いのではないでしょうか。 上のお子さんに関しては既に日本国籍を取得しているので、この限りではありません。
お礼
そうですね。 逆に、子供をこちらで「引き取ることができない」ケースがあるということを頭に置いておかないといけないですね。 長女は、我々の戸籍に入れることができるか、調べてみましたが、親権を持っていないと、戸籍には入れられないようです。 今回の調停で、元妻が親権を主張していますので、我々がそれに合意すれば、親権は元妻のものとなり、長女を我々の戸籍にいれるのは不可となってしまいます。 日本国籍を持っていれば、日本への渡航は自由になるので、籍が入っているかどうかに関わらず、一緒に住むことはできるということですね。 将来のために、色々なケースをシュミレーションする必要があるかもと思いました。 参考になりました。有難うございました。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
詳しい事は、弁護士ですね。 ただ、はっきりしてるのは、子供の父親は、 「貴女の夫」であることははっきりしています。
- kenzo333
- ベストアンサー率12% (30/250)
元妻の外国との法律もありかなり複雑な問題ですね。弁護士に相談してみたらいいです。法テラスなら弁護士に無料相談できるし、「弁護士 無料相談 」「国際弁護士 無料相談」で検索してみたらいいと思います。
お礼
そうなんです。相手が外国人なだけに、日本と相手の両方の法律を調べなければならないので、本当は弁護士さんに相談する方が良いと思ってます。無料相談できるところがあるんですね。有難うございました。
お礼
親権と扶養の義務は別にして考えるということの意味が良く分かりました。 有難うございます。 色々お話を聞いていると、元妻に何かあった時、「我々が子供を引き取る義務」のことより、「引き取りたいのに引き取れない」状況になってしまうことの方が心配かもしれないと思いました。 親権を持っている、元妻の意向に左右されてしまうということですね。 もちろん、養育費という形では、子供たちが成長するまで面倒をみるつもりですが、「誰が一緒に住むか」というのは別問題で、色々調べたり話しあったりしておかなければならないと思いました。 次女の生後認知と国籍取得届については、夫と話し合ってみようと思います。 詳しく説明していただき、有難うございました。