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壁の薄いマンションでの性行為は犯罪ですよね?

変なことをお聞きします。 うちのマンションは壁が薄く、最近よく隣の部屋から女性の喘ぎ声が聞こえてくるのですが・・・ これって、公然と(人に聞こえるような場所で)わいせつ行為を行っているので、公然わいせつ罪に当てはまりますよね? もちろん、警察に通報しようとまでは思いませんが・・・。 それと、軽犯罪法で「正当な理由がなくて」他人の家などを覗いた者は違法となっていますが、「覗いたら興奮するから(幸せな気分になれるから)」というのは正当な理由にならないんですか?

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  • -9L9-
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回答No.1

「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)。(Wikipedia) マンションの隣人は特定者であり多数人でもありませんから公然性はありません。 また、自分の家でHすることは通常の性生活であって何のわいせつ性もありません。 こんなことが公然わいせつだというのなら、木造アパートの住民などはみな犯罪者でしょう。 軽犯罪法の「正当な理由」とは、犯罪捜査として警察などの捜査機関が行う場合や、物音などから犯罪が起こっている可能性があり確認する必要があるなど、誰が考えても必要と認められるような場合のことでしょう。質問にあるような全くの自分の利益だけのための行為には一切正当性などありません。

akiyama7
質問者

お礼

なるほど、1人や2人に見られるぐらいでは犯罪にならないんですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

私も、昔公団住宅に住んでおりまして 築50年ですから、壁がもの凄く薄い んですよね。 歩く音や電話のベルの音まで筒抜けです。 引っ越し当初のお隣さんは独身だったので すが、その後に新婚さんが越してきましてね。 いやあ、あれには参りました。 私の嫁さんが、隣に触発されて、私に 要求するんですよ。 あれは困ったです。 それこそH停止の仮処分を要求しようかと。 で、質問ですが、#1さんが回答しているように 公然わいせつ罪は成立しません。 幸せな気分になれるから、というのは正当な 理由には該当しません。

akiyama7
質問者

お礼

法律用語って普通の言葉の意味と違うからややこしいですね。

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