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交通事故 保険
知人ですが、車を運転中に道路の真ん中を歩いている歩行者をひいて、怪我をさせてしまいました。この場合、保険対応になると思いますが、過失は100対0になるんでしょうか?詳しい方、教えて下さい!
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交通事故において、人をはねた場合の過失割合は一般的には「100対0」にはなりません。具体的な過失割合は事案ごとに異なります 道路横臥者との交通事故の基本的過失割合: 昼間の場合: 道路走行車両運転者から路上横臥者を発見することは比較的容易とされ、道路横臥者に30%、道路走行車両に70%の過失を認定することが多いです。 夜間の場合: 夜間は路上横臥者を発見することが昼間より困難です。そのため、道路横臥者の過失を重く見て、道路走行車両に50%、道路横臥者に50%の過失を認定することがあります。 裁判例: 道路横臥者の過失50%の事例: 深夜に路上横臥者をはねた場合、路上横臥者の過失を50%と認定した判例があります。 道路横臥者の過失40%の事例: 自動二輪車運転者が路上横臥者に気づかずに衝突した事案では、路上横臥者に40%の過失を認定した判例もあります。 信号無視による交通事故: 信号のない交差点で横断歩道を横断する歩行者が自動車にはねられた場合、歩行者側に急な飛び出しの過失がない限り、自動車側に100%の責任があるとみなされます。 過失割合は具体的な状況や判例によって異なるため、個別の事案では弁護士のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
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- MT765
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他の方もおっしゃる通り100対0にはなりません。 >道路の真ん中を歩いている歩行者 横断ではなくて車道の真ん中を歩いていたなら歩行者も道路交通法違反です。
- chiychiy
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こんにちは 道幅、状況、などによっても過失割合が異なりますが 前方不注意となり自動車が80%以上の過失割合になることが殆どです。 下記のリンクに状況と割合が記載されていますので 照らし合わせてみて下さいね。 >歩行者が交差点も横断歩道もない場所を横断した場合 近くに交差点も横断歩道もない道路を歩行者が横断し、直進車と事故に至った場合、基本の過失割合は「A:B=20:80」(Aが歩行者、Bが車)となります。 ただし、このケースはほかにさまざまな状況が事故要因として挙げられることが多いです。例えば、夜間だったり、横断禁止の規制があったりすると歩行者の過失割合は大きくなりますし、反対に歩行者が児童や高齢者だったり、集団横断をしていたりすると、車の過失割合が大きくなります。 https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/042.html
- gokukame
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歩行者であっても、赤信号は進んではならないことが法的に義務付けられており(道路交通法7条、同法施行令2条、同法施行規則3条の2参照)、これに違反した場合には2万円以下の罰金又は過料を科され得ることになります(道路交通法121条1項1号)。また、道路標識等で通行禁止とされている箇所を通行することも禁止されており(同法8条1項)、信号等遵守義務違反と同様の刑罰を科され得ることになります(同法121条1項1号)。ので100対0ではないのではないでしょうか? 保険屋の判断次第になりますね。