- 締切済み
残業時間と法律
こんばんは。 一週間の自主残業時間が30時間を越える会社に勤めております。 残業手当、ボーナスはなく、一日の平均労働時間は17時間です。 そんな環境で働いていて、ふと思ったのですが この現状を労働基準法で訴えるとしたら どれくらいの勝率があるのでしょう。 よろしければ教えてください。 家に帰れない日もままありますので 返信等遅くなりますが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kenchi35
- ベストアンサー率60% (3/5)
裁判は勝てますが、それで実質的な被害がないと損害賠償は期待できないでしょう。(あまりメリットはないでしょう) 被害があれば、損害賠償金が勝ち取れると思いますが、会社にはいれなくなるでしょう。 また、労働基準監督署に通報した場合、会社の環境は改善されると思います。この場合は匿名で通報すべきです(でないと会社に居にくくなります)。 いづれにしても、超過労働の証拠(タイムカードの記録、ないなら自筆メモ等)が必須です。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
明らかな労基法違反ですから、裁判を起こすまでもなく、労基署に訴えることにより、随分状況は改善されるはずです。サービス残業摘発が、彼らのホットなテーマです。労基署では「相談」という言葉を使わず、会社を指導して欲しいと訴えます。 残業状態がひどいことを示す記録を作り、労基署に資料として提出します。また、多くの従業員が残業する可能性が高い曜日、時間帯を整理し、労基署が会社を調査しやすいよう(笑)、資料を作ってあげましょう。
労働基準法第32条(労働時間)には、同法第41条ほかの適用除外があり、時間外労働の協定のかかる限度基準についても、業種の適用除外があります。 労働者性の有無まで確認すべきとは思わないけど、適用除外に該当しないことの確認が大前提ですよね…。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
一口に「帰りが遅い」「長時間働会社にいる」といっても、残業(つまり、労働時間)かどうかは、tayunさんの説明ではわかりません。各日の労働内容と時間の分析に必要な資料が必要です。この資料はノート付けぐらいなものですが、後々争う場合に参考になり、信憑性が強まるものとして作ります。 なお、36協定は紳士協定のようなもので、労基法ではそれが届出されてなければ届出違反について問題にするだけです。尤も、是正勧告によるだけでも不払い賃金が払われることが多い。 正当な主張であれば、過労問題もあるし、まず勝てるでしょう。なお、労使関係なのでそれで終わるわけではなく、次のこととして、今の残業の必要性や改善策などのテーブルも視野に入れておくべきです。
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
労働基準法に違反していますから、裁判を起こせば、 負けることはありえないでしょう。 ちなみに、罰則は確か、6箇月以内の懲役又は、 30万円以下の罰金だったと思います。 まず、労使協定(36協定)が結ばれており、 これが所轄労基準監督所に届け出がされていないかぎり、 非常災害でもない限り、残業は一切行えません。 労使協定は会社と労働者の過半数で組織された労働組合、 又は労働者の過半数の代表との間で結びます。 又、この協定は労働者に周知されていなければなりません。 ※労働基準法に関する労使協定は全て、 労働者に周知しなければなりません。 ということで、まずは、 労使協定が届け出られているかどうか、 所轄労働基準監督所に確認をすると良いでしょう。
労働時間は、一日8時間・一週間に40時間を超えてはならないとされていて、時間外労働をさせるには、就業規則等に時間外労働や休日労働についての規定を定めて、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)を締結した上で、を労働基準監督署に届け出る必要が有ります。 又、時間外労働については、原則として下記のような制限があります。 1週間 15時間・2週間 27時間・4週間 43時間・1ヶ月間 45時間・2ヶ月間 81時間・3ヶ月間 120時間・1年間 360時間 (ただし、例外規定が有ります) さらに、時間外労働については、下記の割増賃金を支払う必要が有ります。 時間外労働 2割5分以上 深夜労働(22時~5時) 2割5分以上 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 5割以上 下記のページをご覧ください。 http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_jikangairoudou.html 一日の平均労働時間は17時間であれば、36協定が締結されている、時間外労働の上限をはるかに超えていますから、割増賃金の支払があったとしても違法です。 タイムカードなどの証拠書類をそろえて、労働基準監督署に相談しましょう。 又、参考urlをご覧ください、こちらにも電話やメールで弁護士に相談できます。
- neue_reich
- ベストアンサー率21% (138/647)
まず、ボーナスの有無は関係ないのでおいておきます。 残業(規定の労働時間外の労働)をして、残業手当が支払われないと言うのは完全に違法ですので勝算は十分にあります。 又、労働基準法第36条に基づく労使間の取り決め (36【さぶろく】協定)というのもありますので 検索してみると良いと思います。 (36協定では残業時間の上限を取り決めます。 内容は企業ごとに異なりますが… たとえば、「1ヶ月に30時間まで、理由のある場合は 3回まで1ヶ月に50時間までに出来る」という具合だったと思います)