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放火の場合の放火犯の特定について

鑑識課の方ってどのような手順で放火犯を検挙しているのでしょうか? よろしくお願いいたします

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回答No.1

火災事故が起こった場合、現場検証は警察の鑑識と科学捜査班と消防が合同で行います。 消防は「原因と損害の調査」を行わねばなりません(法律で決まっている)し、警察は「放火または失火」という犯罪の疑いがありますからね。 法的には「原因の調査権は消防にある」とされていて、消防に優先感というか、現場を采配する(仕切る)権限があるんですが、放火の可能性が高かったり、死傷者が出ている場合などは警察の捜査権を優先することもあります。 それと、規模の小さな消防本部の場合、火災の件数が少ない(=経験が少ない)ので調査能力が低いところもあります。この場合は警察の鑑識などに任せるなんてこともありました。 以前、うちの県内の地方部の警察署から都市部に移動してきた巡査部長が火災現場で原因調査(原調)をはじめようとしたら「消防に何ができる。引っ込んでろ」と言ったため、現場の全警防隊員から睨まれるということがありました。すぐに鑑識の係長が「いや、ここは、田舎と違うから」と諫めましたが、それでも納得いかない風だったので、ウチの係長が「じゃあ、お任せしましょうか?ウチはお手並拝見させていただきますよ」と言ったら、その巡査部長は署に帰らされましたよ(笑) それと、警察と消防では「視点」が違います。 警察は「犯罪捜査」だし、消防は「火災予防と統計のための調査」です。 なので、特定する原因が異なることもあります。 実際、警察は放火とした事件を、ウチが「電気配線のトラブルによる事故」と判定してことがあります。 警察から「裁判で証拠提出を求められると困るから、内容を放火にしてくれ」と言われましたが、ウチはウチなりに調べた結果なので、警察の都合に合わせるわけにはいきませんから「無理です。決裁を受けた公文書ですから、調査手法に誤りがない限り内容を変更すると虚偽公文書作成になります」と言って蹴ったことがありますよ。

okookokokokok
質問者

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ありがとうございます。

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  • eroero4649
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回答No.3

ほとんどの放火犯は、火事現場にいるそうです。そりゃそうだ、火事が見たくて火をつけてるのに、そのショーを見ないで帰るんじゃ風俗店でお金だけ払って帰るようなものです。 なので「アイツ、この現場にもいるな」となったらだいたいそいつが犯人なのです。なので現場に来る消防署員さんには野次馬を確認するスタッフがいますよ。私も昔、たまたま火事現場に居合わせて思わず写真を撮ったら消防署員さんから写真を撮られたことがあります。 なので連続放火犯となるとだいたいそれで捕まりますね。 単独の放火事件だと、現場に決定的な証拠でもない限りなかなか難しいですね。私が居合わせた火事も、放火犯だったらしいですがとうとう犯人は捕まりませんでした。 もちろん「現場から殺された遺体が発見された」などとなればまた話は別です。その場合は放火事件というより殺人事件ですね。

  • 10250219
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回答No.2

周辺の人物、放火して利益がある人物、目撃情報、放火犯は殆ど場合、自分がやった放火の結果の騒ぎを確認するために犯行現場に戻るから、犯人の痕跡、防犯カメラ、指紋などで特定します。

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