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公務員で欠勤になった人いますか

年休も病気休暇もなくなって、でも休まざるを得ないとき、欠勤になりますよね。実際になった人いますか。どうなるのですか。

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.3

有給が切れて無給になりますよね。 働いていないんだから。 この無休の状態を休職と言います。 休職は会社によっては休職が3カ月継続したら契約解除(クビ)など社則できっちりと期間が決まっています。公務員の場合はすごく長くて1年とかだったと思います。 病気ですから働けない、給料出ない、では生活が出来ませんので、社会保険組合から傷病手当というのが給料の2/3出るんです。 公務員の場合は共済組合です。 最長1年6カ月です。(ただし勤続1年とかの決まりがあり) 当然休職の間は通院治療が必要で、勤務先の役所から病院に対して意見書が定期的に求められます。遊んでいればいいわけではありません。 1年6カ月の間に契約解除(クビ)になっても1年6カ月までは出るのです。 もっと気の利いた会社だと会社が損保会社の休業保険に入っており給料の100%が出るシステムもあります。 (儲かっている会社はお金を使わないと所得税を取られるため、福利厚生のに加えて会社の節税対策でもあるんです) 体調がよくならなくて退職となった人は障害者年金を請求したり、生活保護の制度もある。クビになったけど働けるようになった人はハロワの雇用保険が出ますのでそれで食いつないで仕事を探します。 つまり、一文無しで路頭に迷わせるようなことがないように日本はちゃんと制度があるわけですね。

回答No.2

正規職員が欠勤となるのは、有給を使い切った後に出勤しない場合です。 それでも、診断書を出せば病休が取れるし、介護や育児の休暇も別にあります。 そんな中休むことを欠勤といい、10日以上続いたり、何度も繰り返すと懲戒処分、1月を超えると分限免職など、処分を受けることになります。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.1

国家公務員の場合、人事院規則によって休職中の給与が決まっています。 最大90日までは病気休暇の形で満額支給され、それ以降、休職の扱いとなり、1年間は給与の80%が支給されます。 休職2年目以降は無給となります。

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