以下のとおりお答えします。
>今読んでいる割と学術系の本で 「⚪︎⚪︎という考えさえおこ」った という書き方です。 どれだったか忘れましたが、他にも法律の本だったかでこのような変な区切り方をしているのを見たことあります。
⇒考えられる可能性は2つあります。一つは単なる「誤植」で、もう一つは引用に伴う「副作用、または後遺症」です。前者の「誤植」については単純明快でつけ加えることはありませんが、後者の「副作用、または後遺症」はちょっと複雑です。(個人的に経験した記憶があります。)
例えば、参考文献に「ときには、⚪︎⚪︎という考えさえおこるということがありました」とあるとします。そこで、筆者はこれを過去の出来事として述べる文脈で引用したいとします。すると、どういうことになるでしょう。引用する側としては、「⚪︎⚪︎という考えさえおこった」のようにしたいわけですが、そうすると原著とは一部異なる表現になって、引用文とは言えないことになってしまいます。
そこで、どうするか。過去の出来事として述べつつ、なおかつそれが引用であることを示すためには、最大限共通する部分だけを「 」で囲って示すことしか方法がありません。そして、その《最大限共通する部分》が、「⚪︎⚪︎という考えさえおこ」までなのです。
以上、ごちゃごちゃした説明で恐縮ですが、経験に基づいたご回答まで。