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旦那の兄弟が障がい者
長男の嫁で嫁いで同居している場合についてご質問です。 その家に障がい者の兄弟がいた場合、万が一旦那様に先立たれたら お嫁さんがずっとお世話することになるのですか? 一般的には旦那さんが亡くなってもお嫁さんはそこが家になっているので子供を連れて実家に戻ったりはしないとの理解なのですが、こうゆう場合どうなのかなと気になり質問させていただきました。
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- zabusakura
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亡くなったら籍を抜くことも出来るから、その状況によるのでは?
- y0702797
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>その家に障がい者の兄弟がいた場合、万が一旦那様に先立たれたら お嫁さんがずっとお世話することになるのですか? 障がい者の義兄弟がいた場合、行政を利用します。 義理の兄弟の扶養義務はありません。 >一般的には旦那さんが亡くなってもお嫁さんはそこが家になっているので子供を連れて実家に戻ったりはしないとの理解なのですが、こうゆう場合どうなのかなと気になり質問させていただきました。 死後離婚という言葉聴いたことありませんか? 死んだ配偶者と離婚するというわけではありませんよ! 死別離婚とは、配偶者が死んだ後に、その親族との関係を断つ手続きのことを指しています。 ですから、死んだ夫や妻と縁を切るわけではありませんので、安心してください。 ※死後離婚では、通常の離婚とは異なり、配偶者との関係を断つわけでもなく、戸籍上も変わりませんので、相続や遺族年金の受け取りもできます。 また、義理の両親からの相続権は嫁や婿にはそもそもありませんので、この部分でも何一つ影響を受けることはありません。 死後離婚をしたからといって、配偶者の戸籍から抜けることはありません。 また、死別離婚をしたからといって、子どもの戸籍も何一つ変わりません。 ただし、苗字を旧姓に戻す場合は、新たな戸籍を作成するか、婚姻前の戸籍に入る必要があります。 【死後離婚を行う理由・メリット】 ・義理の両親への扶養義務がなくなる 配偶者が死んでもなお、配偶者の両親の扶養義務や経済的な扶助義務が残るケースがあります。 基本的には、義理の両親の扶養義務はそもそもはありません。 ・配偶者の実家としがらみを切ることができる まだ姑や舅が若く、介護問題などはなかったとしても、配偶者の親族と仲良くお付き合いしていかなければいけないけ現実が苦痛の方もいるでしょう。 配偶者の兄弟と折り合いが悪いなどの場合には死別離婚をしておけば、しがらみがなくなります。 ・配偶者の両親との同居を解消しやすくなる 配偶者の死亡とともに死後離婚することで、同居を解消することもできるでしょう。 死後離婚にはたった一つだけデメリットが存在します。 死後離婚は一度手続きしてしまうと取り消しができないということです。 やはり元の関係に戻したいと願っても戻すことはできません。 実は、死後離婚とは、法的な名称ではなく、いわゆる俗称です。死後離婚に必要なものは以下の通り。 ・姻族関係終了届 ・亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本 ・届出人の現在の戸籍謄本(提出先が本籍地の場合は不要) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類 上記のものを用意して、役所に「姻族関係終了届」を提出するだけで死後離婚は成立します。 誰かの許可なども不要ですので、配偶者の死別、自分のタイミングで死後離婚は可能です。 また、手続きの期限などもありません。
- kyokoma
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家屋と土地の不動産名義が誰かによって状況は変わります。 ・ご主人のご両親が御存命の場合は妻には相続権がありませんが、 子供がいた場合、 夫が相続するはずだった分を代襲相続できます。 妻が相続権を取得する為には、 養子縁組をすれば実子と同じ分相続できます。 ・ご主人の父又は母の遺産所有者が亡くなり、 父又は母が全財産を所有している場合も上記と同じです。 ・ご主人の父又は母の遺産所有者が亡くなり、 法定相続通り、 お母様等が半分を相続し、 ご兄弟で半分の遺産を2等分して相続していた場合、 ご主人の相続分のみ、 その半分を妻が相続し、 孫である子が残りの半分を相続するのが法定相続となりますが、 分割協議書を提出すれば妻が夫の分の遺産相続分全部を相続できます。 ・ご兄弟が全て相続していた場合は妻・子共に相続人になれません。 逆にご主人が全て相続していた場合はご兄弟は相続人になれません。 但し、 不動産は分けて相続できませんので、 場合のよっては売却して現金化した上で、 等分分割相続する場合がありますが、 不動産がそのまま残っているとしたら、 どなたが、 例えば長男とかが、 全財産を相続していたり、 共同で相続していたりする場合があります。 共同相続だと少し厄介になります。 共同分のみの名義移転申請をするか、 話し合って売却し現金を半分ずつ相続するかになります。 なお、 ご主人のご兄弟が自立できていない場合、 援助する義務がありますが、 法的に強くは無く、 家庭裁判所で義務を負わされることがなければ無視する人もいるでしょう。 ただ、 仮に、 全てご主人が相続していて、 妻又は子と合わせ、 全ての財産を相続できたとしても、 ご兄弟に収入がない等生活が困難な場合、 追い出すことは難しく、 扶養するしかないと思います。 それが困るのであれば、 配偶者血族との姻族関係の終了という手続きをします。 (注) https://souzoku.asahi.com/article/14316958
- kano20
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同居の家が「誰の名義の土地と家か?」が問題になります。 土地も家も「義親の物」なら「姻族関係終了届」を役所に提出して、亡き夫の実家と戸籍上の他人になることは可能です。 義親の土地と家ですから、息子の嫁に相続権利はありませんし、多くの妻は義親の家から出て行くと思います。 >嫁いで同居 とあるので、すでに義親名義の家で長男の嫁として義親と義弟も住んでいるなら上記が賢明だと思います。 問題なのは土地とう家が「夫名義のもの」の場合です。 子供が居る場合、夫の財産は妻子に相続されるので妻子はそこに住んだまま相続し、義親と義弟には出て行ってもらう事も法的には可能です。 もちろん弁護士を入れて妻親も入れて話し合いをして、義親も義弟も納得すればの場合です。 基本的に義弟は他人なので、長男の嫁だからと介護義務はありませんし、実家があり家も土地も義親のものなら夫を亡くした妻は子供を連れて実家に帰るようお勧めしたいです。
- karawane
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Impaiment(=機能障害) Disability(=能力障害) Handicap(=社会的不利)……の、 どのような障害なのか、 ADL(=日常生活動作)での、どのようなサポートが 必要なのか……が、明確になっているのであれば、 社協(=社会福祉協議会)で相談すれば、適切な ケアが得られます。 死別後、遺産関連の整理が着いたら、 実家に戻られる等……の選択肢をチョイスされるならば、 その障害の有る人の生活一般を、行政に任せることが 可能になります。 アナタ様は、関わりたくなくての 質問なのでしょうけれど……中途障害者でなくて、 生来等の障害者であるとすれば、 婚姻を決める前、or 婚姻後に同居 or not を チョイスする時点等に 考える機会があった筈なので……ちょっと 不可思議な気がしますな。 All the Best. Adieu.