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市の無料法律相談
今度、市の無料法律相談に行きます。その際、その弁護士(a)と間に入る消費生活センターの人(b)には、トラブルの相手方の名前は教えるつもりです。しかし、トラブルの相手はこちらの名前を知りません。このaとbは守秘義務があるとは思いますが、何かのきっかけでaとbが相手にバラさないか心配です。こんな場合、やはり、aとbを信用するしかないのでしょうか?
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信用していいよ。 aもbもプロだから。
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- nihonsumire
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回答No.3
共に守秘義務があります。安心して下さい。もし、守秘義務がなければ、そもそも相談できないですよね。また、あなたの方も、相談した内容に対するやりとりをSNSなどで公表することはできません。
お礼