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なぜ権利証というの?
なぜ登記済証の事を権利証というのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 不動産登記は大別すると下記の2種類があります。 1.建物表示登記や、土地地目変更登記、土地分筆登記などの「表示に関する登記」 2.所有権移転登記や、抵当権設定登記などの「権利に関する登記」 この内、「権利に関する登記済証」が略されて「権利証」になったのでしょう。また、言葉・文字から書類の性質が一般的に理解されやすいので、小説や映画、ドラマなどで幅広く使われて定着しているものと思います。 尚、所有権の登記済証(権利証)は所有権移転登記においては義務者の真正を担保する理由から登記の添付書類と定められていますが、上記の表示に関する登記済証や所有者の住所変更の登記済証などは、登記が完了したことを示しているだけで、今後の申請の添付することもなく、権利証ともよびません。権利証と言われるのは、「受付年月日、受付番号」が記載されている登記済証です。
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- Kashitomo
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>なぜ登記済証の事を権利証というのですか? #2さんの回答で正解と思いますが、質問者の意図を類推したり、世間での表現、地方による相違や、私の視点から等々‥‥狭義の「権利書」とは‥‥です。はずしていたらゴメンナサイ‥‥なので、自信なしです。 不動産の「権利証書(以下、世間なみに権利書と表現します)」とは‥‥ (1)登記簿での不動産の所有権(者)を証し、‥‥‥ (2)所轄法務局の角印を押印、年月日受付番号の記載し、‥‥ (3)所轄法務局(公官庁経由含)からその所有者に交付された書類である。 と理解しています。登記の原因(売買、相続、保存など)は問いません。 過去の登記簿での所有者が所持していたこれらの書類は「過去の権利書」、換言すれば、「過去の権利書や過去の登記済証」は、権利書でなくなるのです。現在の登記簿での所有者としての権利は世の中に一つしかない(厳密ですが‥‥)ことによります。 売買予約などの所有権移転請求権仮登記のそれは、「仮登記の権利書又は仮登記の登記済証」と呼称して、必ず「権利書」とは区別しています。 銀行等での抵当権設定のそれは、「抵当権の登記済証、又は××銀行の登記済証」と呼称しています。(これらも権利の一種なので「抵当権の権利書」でも間違った表現でないのですが、冒頭と混同し易いので避けていると思われます。地方によっては?‥‥関西では?‥‥です) 「権利証書又は権利書」という用語は、民法、不動産登記法その他の関連法(規則、準則、通達、回答含)の何処にもなく、この表現を使用するときは「‥‥の登記済証」(‥‥の登記が済んだことを証明した書‥‥の意)となります。従って、「現在の所有権の登記済証」の俗称であると私は理解しています。(尚、どんな登記にも登記済証のあること、#2さんの回答がよくまとまっています) 語源としては、遠山の金さんの昔?からの「権利の証文」が、近代になって不動産の私有が活発となり「権利書」と呼称するになった‥‥と(独断と偏見?で)私は妄想?しています。 インターネットでの登記申請、所謂、登記申請のオンライン化が来年施行される予定で、永年の登記済証の制度が廃止され<登記識別情報通知書>に変わります。勿論、本件「権利書」も登記済証の一つなので廃止されます。 質問の趣旨から外れました。又、一緒に勉強させて下さい。
お礼
>現在の所有権の登記済証」の俗称であると私は理解しています 世間ではそのような使い方をしていると自分も感じます。 いろいろなじょうほうをふくめありがとうございました
- ikerin
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不動産を所有する権利を有する者の証(あかし)だからではないでしょうか。
お礼
ありがとうございあした
お礼
権利に関する登記済証 縮めたら権利証になったのですか。それが権利を証する書面のようになってしまったのかな。 ありがとうございました