※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★控訴されたら!地裁の管轄は!)
控訴されたら!地裁の管轄は!
このQ&Aのポイント
地裁の管轄について知りたい
転勤後も控訴の管轄を変更することは可能か
相手方の弁護士に打撃を与える方法を知りたい
今晩は、よろしくお願いいたします。
民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて私の地元の「○県の○簡易裁判所」で訴状が受理されました。私は、本人訴訟で、相手方は、遠隔地の×県に居住し、○弁護士会○市に開業する弁護士を立ててきました。
形勢は、ボチボチです。お陰さまで、ある程度の請求の趣旨は認められそうです!相手方は、裁判官の和解斡旋を蹴り、判決を望んでいます。相手方は、妥協を知らないのです!
今後の展開予想ですが、勝訴(一部ですが・・)はするが、地裁に控訴されると思います。
○簡裁の管轄は、○地裁の本庁(○市)です。ところが、今月私は、転勤で○県の▲市に転居する事になりました。▲市の管轄は、「○地裁の▲支部」です。そして、結構▲市と○市は、遠いのです。
そこで、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、控訴される場所(地裁)もなんとか、「○地裁の▲支部」に控訴の管轄も持ってこれる事は可能になりませんでようか?相手方は、担当の弁護士(○市開業)の関係で、▲支部に戦場が移れば打撃を与える事も出来ます。
簡裁の所在地である管轄の地裁が、控訴場所である事は理解しておりますが、同地裁の支部と本庁の関係、そして、「民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、」原審も、原告(=私)の居住地の裁判所で受理された事をもって、「○地裁の▲支部」が、第2審の裁判所で決定される事は可能でしょうか?
どうか、よろしくお願いいたします。
お礼
うーん残念! でも、ありがとうございました。 よくわかりました!