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郵便物開封
契約してる管理会社から賃貸契約の契約書と更新料の書類は家族が開封しても罪にはなりませんか?
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- toka
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回答No.3
刑法133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 契約書や更新料通知の書類は信書にあたります。 ただ、生計を共にする家族であれば、生活費の一部である家賃の額を知っておくのは正当な理由と言えるので、たとえ配偶者あての郵便であれ、開封しても罪にはならない可能性が大です。
- tenteko20
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回答No.2
法律的に宛名以外の人が開封してはいけない規則はありませんので罪になりません。 郵便物に親展と記載があっても違法行為にはなりません。 マナーとしては良くない事です。
noname#259477
回答No.1
契約書は信書に該当するので、家族が開封した場合は信書開封罪となります。
補足
外からは契約書か更新料かの通知が分かりません