認知について
現在私は妊娠8ヶ月です。
子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。
彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。
しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。
そこでお伺いしたいのですが、
1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。
2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか?
3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。
4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか?
5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で)
やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。