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貸金業における社内ブラックは本当に存在しますか?

債務整理や自己破産などで一度迷惑をかけてしまった金融機関は、ブラックリストを持っていることがあり例え信用情報が消えたとしても審査が通らないという通説がありますね。 しかし、解約した顧客の個人情報をいつまでも保持しているのは、個人情報保護法に違反するはずで、個人情報保護法を遵守している金融機関であれば社内ブラックは存在しないと思いますがいかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

個人情報保護法は目的外使用の禁止、本人の同意ないしに外部に提供しない、これが骨子です 貸金業が融資の審査に各種情報を使うのは本業であり目的外ではありません また個人情報保護法には情報の消去に関して何も付言がありません、つまり10年後、20年後まで情報を保存してるのは何ら法に触れる事はありません(現状では)

その他の回答 (3)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11081/34530)
回答No.4

私は昔クレーム処理の仕事をしていたことがありますけどね。どこの会社でもそれなりの規模の会社なら「要注意客リスト」みたいなのは持っているんですよ。まあブラックリストってやつですね。 そういうリストっていうのは、その会社にとって「もう二度と関わりたくない人」であるので「万が一また連絡などが来たら可及的速やかに然るべき処置がとれる」ようにいつまでもリストに載せておくものですよ。 もちろんそれは対外的に社外秘ですから、関係者はみんな知らんぷりをします。 私もとあるクレーム案件で、そのクレーマーについて「自分の情報を消去しろとうるさいから過去のやりとりについては話さないように」と記録が残っているものをやったことがあります。だけどその詳細な記録は全部残っているんですよ。私も本人から「昔の記録は残っているか」と聞かれて「残ってないですね」と答えましたという記録を残しました・笑。 またある会社にとって関わりたくない客は、他の会社にとっても招かざる客であるケースが多く、また他社でも同様のトラブルになっているケースもまたよくあります。 そういうときは、お互いに情報を共有するのもよくあることです。もちろん証拠が残るようなことはしませんから、情報がメールなどで具体的にやり取りされることはありません。担当者同士が電話や直接会って「あー、その人はウチでも関わってますわー」などと証拠が残らない形で情報を共有するのです。もちろんそれはお互いに相手に迷惑をかけないために「A社さんから聞きましたよ。アンタ、A社とも揉めたんだって?」なんてことは口を割りません。 まあ特にお金に関するトラブルの情報って、少なくとも同業者では共有されているものだと認識しておいたほうが無難ですよ。 お金を扱ってる会社が法律を馬鹿正直に守ってたら、悪知恵が働く連中に食い物にされますからね。質問者さんが思ってるより、お金に関わる会社って反社とアレコレやりあってるんですよ。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.3

一度迷惑を受けた金融機関と言うか貸金業者が、その相手の信用情報を持ち続けることは違法ではありません。 個人情報保護法をよく読んでください。説明するのは疲れます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20368)
回答No.1

17条 18条 19条 あたりのことでしょうか。 >個人情報保護法を遵守している金融機関であれば社内ブラックは存在しない 遵守していればですね。

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