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婚姻届は行政手続法でいえば申請?
行政書士試験の解説をしているサイト等で「婚姻届は行政法でいう”申請”だ」と言っている人がいました 複数人いるようです しかし婚姻届は形式上の要件に適合している限り拒否されることはなく、また婚姻届の提出後に行政庁が審査をして諾否の応答をすべきものじゃないんだから「届出」じゃないんですか? もし申請なら詳しく解説していただけないでしょうか
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行政手続法においては 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。 となっています。 婚姻の届出は「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているもの」ですね。「当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされて」いません。したがって「届出」です。
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- t_ohta
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民法 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 戸籍法 第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 婚姻届の手続根拠である民法と戸籍法の記述はいずれも「届け出る」と記載されているので、届出と解釈できます。 行政手続法では「申請」を「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」と定義しており、婚姻届は許可・認可・免許がありませんから申請では無いと解釈できます。
お礼
やっぱりそうですよね ありがとうございます
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