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行政法における婚姻届について
「婚姻届の提出は届出である」みたいな行政書士試験の選択肢があったら「正解」でしょうか? 理由も教えていただきたいです
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№4の補足について 『誤植等でない限り出版社は「婚姻届は行政法学上の”申請”である」と考えていることはもちろん明らかですよね 私がお聞きしたいのは「婚姻届は行政法学上の”申請”である」という肢が行政書士試験で出題された場合、これは「行政書士試験としては「正解」だと思いますか?」という質問です』 行政書士試験の出題について、正解かどうかは出題者の判断によるのはいうまでもありません。 行政書士試験は公的機関(行政書士会?が出題するのかどうかは存じませんので、そこは申し訳ありません)が出題者となるのですから、そこの回答例が公開されないと「正解」かどうかは分からないと思います。 もし自分が受験したとすれば、正解として選択すると思います。
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- shoebill
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№3です。 「行政書士試験で「婚姻届は行政法学上の”申請”にあたる」という文章があったら、これは「正解」ということでしょうか」との補足について 問題集の回答で「婚姻届は行政法学上の”申請”にあたる」が正解とされているのであれば、問題集の著者の間違いや印刷ミスなどでない限り、それが正解「申請に当たる」ということではないでしょうか。 とことん納得したいと思われるのなら、出版社や著者に問い合わせてみては如何でしょうか。
補足
誤植等でない限り出版社は「婚姻届は行政法学上の”申請”である」と考えていることはもちろん明らかですよね 私がお聞きしたいのは「婚姻届は行政法学上の”申請”である」という肢が行政書士試験で出題された場合、これは「行政書士試験としては「正解」だと思いますか?」という質問です
- shoebill
- ベストアンサー率45% (41/91)
婚姻届の提出は、民法、戸籍法による通知ですが、「適法になされた届届」を受理するか不受理とするかの審査があると思います。 届の内容が適正であれば、即時に受理されると思います。 中には、重婚状態にあるかなどの判断は即時には出来ないかもしれませんが、後日、不受理(法的効果が発生しない?)という判断になるのではないでしょうか。 なお、戸籍の作製は、婚姻届の内容が適正であるとの前提で行われる行政機関内部の手続き(婚姻届の提出及び受理・不受理の判断、届出者への通知とは別の行為))ではないでしょうか。 これは、婚姻届は「申請」との考えにつながると思いますが。
補足
ありがとうございます 行政書士試験で「婚姻届は行政法学上の”申請”にあたる」という文章があったら、これは「正解」ということでしょうか
- toka
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行政手続法2条より 申請とは法令に基づき、行政庁の許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものです。 届出とは行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により通知が義務付けられているものです。 この両者の違いは、行政庁が諾否の返事を返すかどうかです。 婚姻届の提出は民法739条、戸籍法74条により義務づけられた通知で、適法になされた届が受理されたら役所は審査をすることなく戸籍を編製しなければなりません。 「婚姻届が不認可になりました」などということはありません。 したがって婚姻届の提出は届出です。
補足
ありがとうございます 問題集の中のオリジナル問題で「婚姻届は行政手続法の申請にあたる」と書かれあり非常に混乱しました この問題集の解説が誤りということで問題ないですよね? 「婚姻届はこれに対する不受理が拒否処分として規定されているから」と意味のわからないことが書かれてました
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
↓こちらの質問で解決したのではないのですか https://okwave.jp/qa/q10183820.html
補足
そのはずだったのですが、問題集に「婚姻届は行政手続法の申請にあたる」と書かれてあったためもう一度お聞きしました
お礼
>もし自分が受験したとすれば、正解として選択する それを確認したかったです ありがとうございます