- ベストアンサー
万引きで検察から呼び出しを受けました
- 万引きで検察から呼び出しを受けた経緯と状況について
- 先週の木曜日に万引きで逮捕され、48時間後に釈放された
- 4年前にも万引きの微罪処分を受けており、捜査は継続中
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察での調書ではなく、検察官調べというのが別にあります。 その際、検察官が直接取り調べをして、調書を作成します。 その回数は、1~3回程度があり、その後起訴・略式起訴・起訴猶予・不起訴が決定されます。 しかし今回は、起訴・略式起訴のどちらかになるでしょう。 略式起訴であれば、罰金刑になります。 起訴の場合は、執行猶予付き実刑判決か懲役刑となります。 検察官が、逮捕時に勾留の必要なしと判断していますから、逮捕勾留はないでしょう。
その他の回答 (3)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ご存じだとは思いますが念のため・・・ 万引きは「窃盗罪」です。 立派な刑事事件として立件できます。 http://keihou.blog.shinobi.jp/Entry/4/ 今回は「参考書、8冊、3万円程度」の窃盗を行って警察に逮捕された。 検察へ送致となり「拘留必要なし(在宅起訴)」を伝えられ48時間で帰れた。 それで再度の検察へ「出頭要請」が来た。 で私は今後どうなるのだろう??と不安で一杯!! 検事が「捜査は続いています」と言われてるので今回の出頭要請は 過去の犯歴確認と余罪の追及 でしょう。 今回以外に法律を犯すこと行ってませんか? 法律全て(例えば交通違反など)です。 後数回お呼び出しはあるでしょうね。 最後のお呼び出しで「次は裁判所で会いましょう」と言われると思います。 ある意味捜査協力をされる方が良いかもしれません。 その事で裁判官の印象が変わってくれたら、判決が罰金で済むかも知れませんね。 3万円は高額です。 非協力的なら「収監」されるかも知れませんよ。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
おそらく起訴されて罰金刑(数十万円?)…あるいは起訴猶予か不起訴というのもあるかもしれませんし、場合によっては実刑(執行猶予付き?)というも可能性もないわけではないでしょう。こればかりは、裁判所が個々の事例で判断するため何とも言えません。 動機や被害感情、常習的犯行かどうか、被害回復しているか、反省や後悔の意思、再犯しないための家族の協力等色々な面で決まると思います。 なお、万引き自体を大したことないと思う人が多いのですが、店からするとその損失はかなりの損害になります(その数倍売らないと損失をカバー出来ない)。これによって廃業する書店もありますし、特に個人営業の店なら可哀想だとは思いませんか? もし病的なものなら専門の医師に診て貰うことをお勧めします。お金を持ってるのに、ついつい万引きする人は病的なことが多いそうですので。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
罪状認否のあと逮捕身柄拘束とが続きます。