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理事長に連絡先を本人の許可なく渡された

マンションの理事になったのですが、その時に管理会社に連絡した電話番号とメールアドレスを緊急連絡先として提出したのですが、後日それが理事長にだけは全理事分が本人の許可なく渡されていたことが判明しました。 2017年に改正個人情報保護法が施行されてるようですが、この管理会社の行為は個人情報保護法に抵触しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

しません 例えば、調べれば分かりますが、マンションなどの施設には必ず防火管理者(管理会社)がもうけてあり、理事長(防火担当責任者)及び理事(補佐)もその組織に組み込まれています これだけ災害が起きている日本ですから、さすがに防火・防災の内容が理事会で議題にあがっているとは思いますが、上記のことはすぐに分かる内容です ので、それらを含めて理事長が各理事の緊急連絡先を知らない組織は、異常なのですよ

tasukerarete
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 恥ずかしながら防火管理者なる存在を初めて知りました。 うちのマンションは誰になってるのだろう?

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その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

おそらく、個人情報保護法には抵触しません。 理事は事業者の内部員で第三者ではないですから「本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供してはならない。」という義務に違反はしていないように思われます。

tasukerarete
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

理事長が理事の連絡先を知らないのは異常です、理事長の仕事ができない(理事長は必要な時は理事を招集する義務がある)

tasukerarete
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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