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駐停車禁止場所?

住居棟区域があり、出入り口が10メートル間隔で2か所あります、その10メートルの間には歩道と車道の区切りに高さ1メートル程の白いポールが1.5m程の間隔で6~7本立っています、先日家人の迎えで夜9時頃にそこで駐車灯を点滅させて停車していると、その住居棟の住人らしき人が近寄ってきて「ここは駐停車禁止」と言われました、標識もペイントもされていないのですが駐停車禁止区域で間違いないのでしょうか、道幅は4メートル程で歩道は1.5メートル程です

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回答No.3

道交法上の駐車禁止は、公道です。 住居棟区域の意味がよくわかりませんが、駐車していた出入口は公道ですか? 公道でなければ、住居棟区域の私道(官公庁所有の土地でも、公道として認定・適用にならなければ、私道となる)でしょう。 公道でなければ、よくわからない住居棟区域の住人・訪問客などが、常習的に駐車するので、住居棟区域の住人が申し合わせで駐車禁止と決めているのでしょうね。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一般の車が頻繁に走行している公道です、昼間は通行量が多いので、他の車の走行に邪魔になるので停めないのですが、夜間は家人が勤めているスーパーが閉まるので、車の往来は少なくなります

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118639
質問者

補足

問題の場所は家人が勤めている、スーパーの従業員出入口の向かい側で、4~5年前からその場所に車を停めて家人が出てくるのを待っています、忠告されたのは今回初めてです

その他の回答 (3)

回答No.4

>道幅は4メートル程で 車両を左端に寄せて正しく駐車した状態で、車両の右に3.5m以上の余地が無い場所は「無余地場所」に該当し、駐車違反(駐車禁止)です。 >標識もペイントもされていないのですが 「法令で駐車が禁止されている場所」は、標識もペイントもされていないのが当たり前です。 標識やペイントは「法令では駐車が禁止されていない公道」に対して「特段の理由があって駐車禁止に指定した場所に標示する」ものです。 最初から法律で明確に禁止されている場所には、標識もペイントも必要ありません。 >駐停車禁止区域で間違いないのでしょうか 道幅が4mなら、確実に「無余地場所」になりますから、確実に駐車禁止です。 「無余地場所」については以下参照。 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0020/kotsu/syubetu.html

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 駐車可の一般道は、まずないのは分かっています、少し離れた箇所には駐車禁止の標識もあります、質問させていただいているのは、停車禁止区域にあたるのかです

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  • MT765
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回答No.2

「道路」ではなく「自動車専用の出入り口」であれば出入り口から3メートル以内が駐停車禁止になると思います。(普通は標識もペイントもないです) ちょっと現地の状況がわからないので断言はできませんね。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 車よりも住人が徒歩で出入りする方が多いので自動車専用ではないので、何とも言えないのですが、忠告をしてきた人は二つの出入り口の間と言っていました

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

住居棟区域と言う表現がどの様な場所を指しているか分かりませんが、公道なのであれば標識が必ずあります。 しかし、その場所が団地等の私有地内であれば道交法では無く団地等のルールが適用されますので、標識等が無い可能性もあります。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます その個所以外は、普通に歩道も同じ幅で繋がっており私有地と思われません、今日もそこを通りますので観察してみます

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