- 締切済み
免許試験
横断歩道手前10mのところでは標識等で駐停車が禁止されていなければ駐停車が出来る サイトによって書いてあることが違うのですがどうなんですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- N-chan0001
- ベストアンサー率54% (25/46)
回答No.4
「無余地場所違反を除く場合」の10mならOK? (正しい駐車方法をしたときに、駐車をした車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地が必要) 理解しやすいサイト見つけました↓↓ https://www.toyoshima-k2.jp/14472092642413#%E9%A7%90%E5%81%9C%E8%BB%8A%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%A0%B4%E6%89%80%E9%81%95%E5%8F%8D 標識ない場所に皆さんよく駐停車してますが、道路幅が狭い場合は違反になるんです。 もし免許試験問題にシンプルに「横断歩道手前10mのところでは標識等で駐停車が禁止されていなければ駐停車が出来る」なんて書かれていれば、質問自体が変だと思います。
- personofleisure
- ベストアンサー率24% (31/125)
回答No.3
横断歩道手前10mのところでは標識等で駐停車が禁止されていなければ駐停車が出来る ➩ ○です。 「横断歩道等及びその前後の側端からそれぞれ5m 以内の部分は駐停車禁止場所です。」 「踏切内および踏切前後の側端から10m以内が駐停車禁止です。」 これは、標識がなくても駐停車禁止です。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2
横断歩道手前10mのところでは標識等で駐停車が禁止されていなければ駐停車はできます。横断歩道とその端から前後5m以内が駐停車禁止です。
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1
道路交通法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 停車及び駐車を禁止する場所 第四十四条 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分