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肖像権
自費出版した小説を、もし映画化された場合という仮定で、登場人物の配役を、実在の俳優たちを当てはめて、その写真入りで自分のブログで紹介した場合、肖像権とかの問題で訴えられることはあるでしょうか? ちなみにこれで金銭的利益を得る事はありません。
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1.肖像権(プライバシー権) そのタレント・事務所の裁量によります。 紹介の仕方が名誉棄損にあたるようなものでない限り、たいていの所は大目に見るでしょう。(ジャニーズ事務所のように、商業目的でなくても許さない所もある) 2.肖像権・著作権(パブリシティ権) 自分でそのタレントを撮影したものでない限り、どこかのメディアから拾ってきた画像を使うと思いますが、そのメディア(テレビ局・出版社等)が画像の著作権を持っていることが多いです。 これもたいていの所は大目に見ると思いますが、厳密に言うと著作権を侵害しているので、その画像に「(C)2023 OKWAVE Inc.」などとクレジットを入れておけばなお良いです。
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- eroero4649
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利益があろうがなかろうが、事務所がダメなものはダメですよ。例えばもし主演が岡田准一さんになったら、岡田さんの写真は使えないですよ。ジャニーズだから。使ったら関係者から「先生、岡田さんの写真はマズいので削除してください」っていわれます。 今の世の中は、そういうのはもう契約でがんじがらめにされるんですよ。まず映画化が決定したことは公式発表があるまでいかなる媒体でもコメントすることはNGになります。監督が誰、主演や出演者が誰ということも公式発表があるまでは口外禁止です。 自費出版なら、権利まるごとお買い上げってこともあると思います。権利の全てを買われて、その後は一切口出しも何もできません。事務所の力関係で原作にはない登場人物が創作されたり(「苦役列車」がそうでした。前田敦子さんのために原作には存在しない女性キャラクターが作られました)ストーリーが改変されたり。 「ビジネス(商売)になる」っていうのは、そういうことですよ。
補足
私の言う映画化は、自費出版小説が仮に映画になったらという空想で配役を想像したもので、これがビジネスになることは100%ありません。自費出版小説もほとんど売れていません。あくまで個人の遊びですが、ネットに出すと、誰が見るかは分からないという面はありますね。
- m-take0220
- ベストアンサー率60% (477/782)
肖像権については、本人の承諾なしに使用すること自体を制限するもののため、金銭的利益があるかどうについては関係ありません。 また、俳優の知名度を利用しているとすると、直接的な利益はなくとも、知名度による宣伝効果が認められ、パブリシティー権の侵害が認められる場合もあります。 そして、ほかの方が指摘されている、写真の著作権の問題もあります。著作連は写真を撮影した方にあるので、写っている人物とは別の話になります。 なお、他人の著作物に勝手に著作権表示をつけることは、著作者人格権の中の氏名表示権の侵害に当たる場合があります。氏名表示権は、単に表示するだけでなく、どのように表示するのか(実名なのかペンネームなのか、など)や、そもそも表示するかしないかも選択できるものと解釈されています。
補足
有難うございました。法律的には問題があること、了解しました。ただ、No.1の方がおっしゃるように、個人で営利目的でない場合には、大目に見ることが多いのではないかと思います。例えば、fbやXや個人のブログでは、ネットからタレント画像をコピーし、それを貼り付けていると思われるものが散見されます。よほど表に出てこない限り、大丈夫ではないでしょうか?
お礼