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何故、児童ポルノの海外警察身柄引き渡し例はないのか

Googleフォトに写真を共有することは写真をGoogleのサーバーにアップロードしてるわけですよね?でしたらイラスト児童ポルノ等はアメリカではアウトなのでそういった画像を保存している日本の人はGoogleから現地の警察に通報されアメリカから犯罪者引き渡し要求され、現地で裁判沙汰になるはずが、そんな人聞いたこともありません。何故ですか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 サーバにアップロードして、他のユーザーが見ることができる状況に置いたなら、提供とみなすこともできます。  しかし、そもそも論ですが、犯罪人引渡請求を用いるケースではないのです。  なぜかというと、 1.犯罪人引渡条約や引渡法とは、自国で犯罪をおかして国外に逃亡した者を自国に引き戻し、自国の司法によって裁くための取り決めです。日本国内でGoogleフォトに児童ポルノ画像を保存した日本人は、日本の法律により日本の司法によって裁かれねばなりません。 2.法の2条9号でも「逃亡犯罪人が日本国民であるとき」は引き渡してはならないとしています。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 それ以前にGoogleがアップしたユーザーのアカウントを停止するので、当局が検挙するに至らないからです。  また、日本では児童ポルノの単純所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金なので、引き渡しの対象である「長期1年以上の拘禁刑」にあたりません。

mjea9658
質問者

補足

サーバーにアップロードした提供にはなりませんか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

犯罪人引渡しは,死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものが対象です。したがって児童ポルノの単純所持は対象外です。

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