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銀行口座に振り込まれた給料の差押え
給料が銀行口座に振り込まれた場合には、民事執行法152条及び施行令2条の適用はあるのでしょうか。また、債権者が実際に債務者の給料を差押さえようとする場合、申立ての際に債務者の口座番号の特定は必要となるのでしょうか。 以上、ご教示願います。
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noname#864
回答No.2
単純に預金債権の差押えとなりますから,適用ありません。 実務上,預金債権の差押えは,特定の支店に存在する債務者の全ての預金債権を対象に申し立てる事になっていますので,口座番号まで特定しなくても構いません。
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- shoyosi
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回答No.1
普通、給料を差し押さえる場合は、会社に対して本人が会社に持っている給料債権の差押をします。差押したら、会社は本人の口座に振りこめなくなります。この場合には、民事執行法152条及び施行令2条の適用はあリます。しかし、給料が銀行の口座に振りこまれたら、本人に支払われたことになりますので、その口座を差し押さえる場合は、銀行に対して有する本人の預金債権の差押になりますので、口座番号の特定も必要ですし、給料という性格は無くなっていますので、民事執行法152条ほかの適用はなくなります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。 大いに参考にさせていただきます。
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ありがとうございました。 よくわかりました。 大いに参考にさせていただきます。