「3年以内」の解釈を教えて下さい。
不法行為に対する損害賠償請求がで期間きるは、その不法行為を受けた時点から3年以内というのはわかりました。
しかし、次の例の場合はどう解釈すればいいのでしょうか?
(1)平成14年1月1日、太郎くんが次郎くんに「行為A」と「行為B」をした。
(2)その「行為A」をめぐって次郎くんはそれをずっと「不法行為」だと主張し続けた。
逆に太郎くんはそれをずっと「不法行為ではない」と主張し続けた。
一方、「行為B」については、双方とも不問状態にしていた。
(3)平成15年9月1日、次郎くんが太郎くんに対して「行為B」に関して、損害賠償請求の訴えを起こした。
(4)平成16年12月1日、地裁の裁判官が「行為B」を「不法行為ではない」と認定し、次郎くんの訴えを棄却した。
(5)さらに、判決文の中では、「行為A」についても言及があり、「行為A」も「不法行為ではない」との認定だった。
(6)判決に不服な次郎君は、平成16年12月20日、「行為B」に関して控訴した。
(7)平成17年3月1日、控訴審の判決が出た。棄却だった。当然、損害賠償金はゼロ。
(8)しかし、判決文の中で、「行為A」は「不法行為である」との認定を下した。
(9)初めてこの日「行為A」が「不法行為である」と正式に裁判所のお墨付きをもらった。
さて、この場合、次郎君は太郎くんに対して本当に「行為A」に関する「損害賠償請求」はできないのでしょうか?