• ベストアンサー

免許の更新を、忘れてしまいました。

誕生日が3月1日だったのですが、更新を忘れてしまいました。 6ヶ月以内ならなんとかなると聞いたのですが、6ヶ月だと8月 31日なので、やはりどうにもならないのでしょうか。 はがきの更新手続期間は2月1日から4月1日と書いてあります。 4月1日から6ヶ月以内という解釈は、やはりあまいですよね。 何方か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

有効期限から6ヶ月なら、適性試験だけで再取得可能ではないでしょうか? どちらにしても今月いっぱいです。

hapygeruma
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日試験場に連絡したら適性試験だけで 取得可能でした。

その他の回答 (6)

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.7

免許失効(失効理由は、病気です)の経験者です。 正確なことは、免許センター等に問い合わせてください。 リンク先情報によると以下のようです。期間は失効後の期間です。   6ヵ月以内なら 申請で再取得   1年以内なら  大型、普通車に限り一部試験免除   3年以内なら  特別な理由がある限り一部試験免除      特別な理由なく1年経過者は、免許なくなります。 #5,#6 にある初心者マークの件ですが、失効期間も関係している ようです。私、通算免許期間17年、失効期間1年3月ですが、 初心者マークは、必須です。

参考URL:
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.6

No4です。No5さんの初心者マークは不要です。 通算免許期間が1年以上ある訳ですから。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

有効期限から6ヶ月以内はうっかり失効ということになります。 警視庁のHPにうっかり失効の手続きについて記載があります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm うっかり失効は既に免許が切れているので 更新ではなく新規に受験することになりますが 適性試験と講習を受ければ 学科と技能試験が免除されて免許がもらえます。 新規の受験になるのでもらえる免許証はグリーンの初心者免許で 有効期間も3年です。 初心者マークもまたつけることになりますね。

  • xy-zzz
  • ベストアンサー率45% (45/98)
回答No.3

免許証の有効期限(誕生日)から6ヶ月以内だと思いますが・・・ すぐに公安に確認してくださいね。 多分新たに運転免許試験を受け直すことになるでしょうけど。 参考までに↓

参考URL:
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html
hapygeruma
質問者

お礼

ありがとうございます。 免許証の更新日(誕生日から1ヶ月)から6ヶ月以内 ということなので10月1日まで大丈夫ということでした。 更新日が誕生日までから1ヶ月後までに変わっていました。 ぎりぎりセーフでした。

  • asyanty
  • ベストアンサー率23% (32/136)
回答No.2

そのはがきの運転免許試験場に問い合わせて下さい。 ちなみに言うまでもなく無免許運転は犯罪ですので、公共交通機関をご利用で。 それにしても今頃、しかも、こんなところで聞くのに疑問を感じます。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
hapygeruma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今日警察署には、連絡してどのようにすればよいのかたづねて みましたが、確実なことは休み明けに江東試験所で詳しく聞い てくださいと言われたのですが不安だったので、質問してみま した。 因みに更新のはがきに気づいたのは、部屋を片付けてた時で、 本日の午後5時ごろでした。 、

noname#108428
noname#108428
回答No.1

どうにもならない…? 失効する=どうにかなる と考えれば「どうにもならない」は あり得ませんが、そんなことは置いといて、 どうして公安委員会に すぐに「更新を忘れてしまった旨」を告げ、 今後の対応について指示を仰がないのでしょうか。 訊けば教えてくれますよ。

関連するQ&A