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撮影罪について
令和5年7月13日から「撮影罪」が施行されましたが、これは迷惑行為防止条例の盗撮の置き換えと考えてよろしいでしょうか?
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今まで各都道府県条例で対応していた盗撮について、新たに「性的姿態等撮影罪」が規定されました。 単純に置き換えられたわけではありませんが、日本上空を飛行中の航空機内でCAを盗撮した事件に対して、どの都道府県の条例違反で処罰するべきか疑義が生じるとのことで、都道府県の条例ではなく全国統一の「法律」にしたのだそうです。 言われてみれば確かにそうですよね。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
「置き換え」ではありません。 「盗撮行為」に加え、「盗撮写真をインターネット等に公開する行為(誰が撮影したかは問わない)」と「盗撮写真を所持、保管する行為(誰が撮影したかは問わない)」も処罰の対象に広げられました。 いままでの条例では、他人が撮影した盗撮画像を公開、所持、保管した場合は罰する事が出来ませんでした(撮影行為しか罰せない状態だった)
- 山口 英則(@vewa)
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回答No.1
こんにちは。 「撮影罪」が施行されましたようですが、「迷惑行為防止条例」の盗撮の置き換えと思って下されば幸いです。 あくまでも参考にしていただければ幸いです。 よろしくお願いします。