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傷害の時効はいつですか?

主人が仕事中に上司に殴られ、それ以来通院しています。手先を使う仕事なのに手のシビレもあり仕事も出来なくて、今会社も休んでいます。 これって傷害だと思うのですが時効はいつですか? 相手の上司に通院費用は請求できますか?

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  • naocyan226
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回答No.3

時効のことより、なぐらられた原因が仕事に関してのことなら、労災を申請しましょう。健康保険は使えません。たとえその時使っても仕事が原因とわかれば後日返還を請求されます。若し、会社が労災を拒否すれば会社の印鑑なしでもOKで本人が申請します。監督署で5号用紙を貰って、必要事項を記載し病院へ出します。休業補償は後日8号用紙で監督署に直接出します。会社が拒否しても遠慮は要りません。監督署に実状を訴えてください。 ただし、単に「上司が仕事中」だけでは労災は認定されません。単なる私的な恨みとか喧嘩とかではだめで、仕事との関連が必要ですので、殴られた原因を正しく把握しておかなければなりません。 また、暴力事件ですけど警察沙汰にすることも無いでしょうが、若しその気があれば、損害賠償は会社と本人に請求できます。民事訴訟ですので面倒ですが、簡易裁判所で少額訴訟を起こせば案外簡単ですので、相談されることをお勧めします。

saropetto
質問者

お礼

丁寧に回答していただき有難う御座いました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#36294
noname#36294
回答No.2

労災は申請されましたか?会社がそれを認めないなら、会社と上司と両方に損害賠償を請求したらいいです。民事の時効は3年です。 刑事事件については、証拠が残っているうちに被害届を出さないと、時間が立てば立件が難しくなります。 すぐにでも出したほうがいいですよ。警察もその方が受理しやすい傾向にあります。刑事の時効は5年ありますが、3年前のことを立証しようとか証言を得ようとすると人間は忘却する機能がありますから、供述の裏付け捜査が困難になります。

saropetto
質問者

お礼

会社に労災を申請しましたが、当人同士で話し合い、片をつけてくれとのことでした。 損害賠償を請求しようと思います。 ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

刑事上の公訴時効は10年です。 民事上の時効は不法行為に対する損害賠償請求ですし、加害者がわかっていますので、3年で時効になります。 上司に対しての損害賠償(通院費用と慰謝料など)および、会社の責任をとらせることもできると思いますよ。 まずは、無料相談でもいいので専門家に相談することをお勧めします。 この際、ご主人の通院されている診断書などを取得しておくといいかと思います。

saropetto
質問者

お礼

ご解答有難う御座いました。 専門家に相談するのがいいのかもしれませんね。 参考になりました。

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