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共有資産の放棄について

共有資産の放棄についてやり方を教えて下さい。 母親が亡くなり母親の実家の固定資産の書面が届きました。 母親の共有資産を放棄したいのですが やり方が分かりません。 母親には姉がおり母親の実家には姉(私の叔母)が筆頭者になっています。 叔母に協力を得て放棄したいのですが 出来るだけお金をかけずに書面上の手続きのやり方やどこの誰にお願いしたら良いか分かりません。 どなたか、誰に頼めばいいか?または費用や必要な書面、手順などを教えて下さい。 役場などに頼めば良いのでしょうか? また、叔母には子供がいません。 実家を継ぐ人が叔母の後いないので叔母の亡くなった後、実家はどうなるんでしょうか?

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  • SPIKE-NLOS
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回答No.2

共有資産の放棄については、以下の手続きが必要です。 1. 口頭で共有者に放棄の意思を伝える 2. 内容証明郵便で再度放棄の意思を通知する 3. 持分権移転登記を申請する 上記の手続きを行うことで、共有資産の放棄が成立します。 手続きに必要な書類は、以下の通りです。 - 住民票 - 印鑑証明書 - 譲渡証明書 また、手続きにかかる費用は、以下の通りです。 - 印紙代 - 登記費用 役場に相談することもできますが、弁護士や司法書士に相談することもできます。ただし、費用がかかる場合があります。 叔母さんに子供さんがいない場合、叔母さんが亡くなった後、実家は叔母さんの遺言書によって相続されます。遺言書がない場合は、民法に基づいて相続人が決まります。

  • f272
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回答No.1

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 母親の最後の住所地の家庭裁判所に相続の放棄の申述書を3か月以内に提出してください。すでに3か月が過ぎているのなら放棄はできません。 必要な費用は収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。 添付する書類は 母親の住民票除票又は戸籍附票 あなたの戸籍謄本 母親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 です。 弁護士又は司法書士に依頼することも可能です。 > 実家を継ぐ人が叔母の後いないので叔母の亡くなった後、実家はどうなるんでしょうか? 叔母の相続人のものになります。叔母の相続人とは叔母の子ですが、いなければ叔母の親、それもすでに死亡しているのなら叔母の兄弟姉妹です。叔母の兄弟姉妹が死亡しているのならその子どもになります。つまりあなたですね。

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