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社労士試験の徴収法ですが
継続事業の一括が行われたときの被一括事業の変更について、名称または事業の行われる場所に変更があったときに提出する継続被一括事業名称・所在地変更届について提出期限はどうなっているでしょうか
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- qq21
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回答No.1
どの手続きを指しての質問かわかりませんので、こちらを参考に。なお試験勉強ですので、たとえば30日以内と書かれていても、根拠法(徴収法や政令、施行規則)をあたってください。たぶんないのでは? https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0109/5247/201431817720.pdf
補足
>どの手続きを指しての質問かわかりませんので 「名称または事業の行われる場所に変更があったときに提出する継続被一括事業名称・所在地変更届」って書いてますよね