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会社・事業所に関する変更があった際の届出書類

タイトルの書類を調べたところ (1)健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 (2)健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届 の2つがありました。(雇用保険等もありましたが。。。) まず確認したいのは、 (1)は事業所の所在地・名称変更の際、 (2)は事業所の電話番号・事業主等の変更の際 という理解で間違いないでしょうか? かなり疑問に思ったのが、 なぜわざわざ2つにわける必要があるのでしょう? 所在地変更の場合は、2つの届出の必要があると考えて問題ないでしょうか?(まあ電話番号がかわらないこともあるでしょうが。)

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りです。所在地変更は(1)のみで足ります。

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