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相続分について「争いのない部分」とはどういう意味?
親が亡くなり、 その子供4人が相続人ですが 長男が遺産分割協議に応じず弁護士に依頼するか検討しています。 そこで、 着手金や報酬金について調べているのですが、 ●着手金について 経済的利益の額を基準として それぞれ規定のとおり算定いたします。 ※経済的利益の額とは、対象となる相続分の時価相当額です。 分割の対象となる財産の範囲 及び相続分について争いのない部分については、 その相続分の時価相当額の3分の1の額としています と書かれています。 争いのない部分とは、どのような部分のことなのでしょうか? この全体文章の意味を分かりやすく教えて頂きたいです。 調べても分からずご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
補足
分かりやすくコメント下さり有難うございます。 もう1点教えて頂きたいです。 長男が父の死後に、 父の預金約1,500万(遺産)を勝手に引き出し使い込み独り占めをしています。 このお金を取り返す訴訟をするにあたり これは「争いのない遺産」に該当するのでしょうか?