• 締切済み

相続分について「争いのない部分」とはどういう意味?

親が亡くなり、 その子供4人が相続人ですが 長男が遺産分割協議に応じず弁護士に依頼するか検討しています。 そこで、 着手金や報酬金について調べているのですが、 ●着手金について 経済的利益の額を基準として それぞれ規定のとおり算定いたします。 ※経済的利益の額とは、対象となる相続分の時価相当額です。 分割の対象となる財産の範囲 及び相続分について争いのない部分については、 その相続分の時価相当額の3分の1の額としています と書かれています。 争いのない部分とは、どのような部分のことなのでしょうか? この全体文章の意味を分かりやすく教えて頂きたいです。 調べても分からずご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.5

長男が父の死後に父の預金約1,500万(遺産)を勝手に引き出し 銀行から一度に下ろすとなれば定期と思うが本人で無ければ定期預金は下ろせないし銀行も死亡が分かれば口座凍結して相続人が数人居るときは遺産分割協議書と相続の代表にしか下ろさせないのだが。 ATMで1500万円下ろすと成れば毎日50万円づつ下ろせば銀行も不審に思い口座本人に確認するのだが。 本人成りすましで預金を下ろした事が分かれば銀行は長男さんを詐欺として警察に届けるのではと思いますが。 いずれにせよ下ろして使い弁済なり自分の口座に入れても取り返すと成れば争いの有る部分でしょうね。 本人死亡後に死亡を隠し銀行を騙して預金を下ろす罪はどのような罪に成るのかは分かりませんが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.4

1500万の相続権を巡って争い(請求)をするのですから、1500万円が「争いのない部分」にあたるわけがありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

長男さんが遺産分割協議に応じ無いと言うことは遺留分を除く遺産に対して争うと言う事でしょう。 仮に長男さんが遺留分まで自分の物にしようとして裁判で争う構えを見せても勝てはせず遺留分の部分は敗訴する。 遺留分以外の相続部分の権利視聴が何処まで通るかは裁判所で決めるでしょう。

remon70
質問者

補足

分かりやすくコメント下さり有難うございます。 もう1点教えて頂きたいです。 長男が父の死後に、 父の預金約1,500万(遺産)を勝手に引き出し使い込み独り占めをしています。 このお金を取り返す訴訟をするにあたり これは「争いのない遺産」に該当するのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

相続分について争いのない部分、 相続遺留分は争いが出来ず分けなければ成らない部分。

remon70
質問者

補足

コメントありがとうございます。 この場合は、争いのない部分(相続)にあたるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

争いが無い部分と言葉通りに相続人間で争いが無い部分でしょ 例えば、現金、預金の相続割合は全員が納得してる しかし、家の相続に関して意見が合わない こんなケースでは「現金、預金の相続」が争いが無い部分です

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A