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年金分割 すれ違い夫婦の場合
夫婦共稼ぎですが、私はパートの期間があったので定年後もらえる厚生年金は少ないです。 もし離婚したとしたら、年金分割ですが、上限は50パーセントと言っても夫が、夫婦仲が悪かったという理由で半分なんてやれないということになった場合、家裁へ行っても必ずしも半分もらえるとは限りませんか?よろしくお願いします。
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仮に同い年の夫婦だといたしましょう。 そして以下のような人生を辿ったとさせてください。 19歳で結婚 ⇒ 20歳から60歳まで働いた[妻側は専業主婦の時期がある] ⇒ 60歳になったからリタイヤ [大前提として法律上の夫婦であった期間が対象なので、斯様な事を書きました] 先ず基本的なところで、 法律施行日の関係で年金分割法による年金分割は、必ずしも上記設例期間の全てに対して適用される訳では御座いません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241 http://www.kowalaw.jp/qa/qa.php?qa=27 このような場合に於ける『離婚時の年金分割』は3つに区別されます A 平成19年3月31日以前 同法の管轄外なので、離婚調停の結果に基づき、財産分与という形で一定額の一時金を受け取るしかない。 ⇒年金は分割されない B 平成19年4月1日以降 この日以降の両名の厚生年金加入履歴に基づき、各々の厚生年金に関する額を算出し、合算額に対して合意が成立した比率で年金記録を分割できる。 ⇒仮に、この期間に対する夫の数値が100で、妻が30だといたします。 「50:50」での合意が成立した場合、妻の数値は65になるだけであり、80にはなりません。 ・正しい計算論理 (夫100+妻30)×合意比率50%=130×50%=65 妻の増加分は 65-30=35 夫は35減少するので、分割後の数値は100-35=65 ・間違った計算論理 夫100×50%+妻30=50+30=80 C 平成20年4月1日以降で、「国民年金第3号被保険者期間」であった期間 平成20年4月1日以降は国民年金第3号被保険者であった期間に対しては『3号分割』と言う規定が適用され、合意不要で50%の記録移管 ⇒この期間に対応する夫の厚生年金加入記録が50%減額されて、妻側の記録に書き換えられる 「年金加入記録」は、年金額の計算基礎データではありますが、年金額そのものではないので、 『夫の受け取っている年金総額×3号該当期間の比率×50%』にはなりません。 > 、夫婦仲が悪かったという理由で半分なんてやれないということになった場合、 > 家裁へ行っても必ずしも半分もらえるとは限りませんか?よろしくお願いします。 どちら側に問題があったのかというのはケースバイケース。 最終的には、『渡さない(50%は取りすぎだ)』と言っているほうが、ある程度納得できるその理由(証拠)を提示しなければダメだと考えます。 例えば、ご不快かもしれませんが『不倫』とか、『収入に見合わない浪費』があれば、50%は無理ですね。或いは積極的に夫婦関係を修復しようと夫が旅行に誘ったのに拒絶したというのもマイナス要因となりますよね[こんな事推測で書く事自体心苦しいのですが、お許し下さい]。 【小生の所持する公的資格では、判決に関係する部分に対して明言するのは倫理規定で禁止されております】
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- manno1966
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> 夫婦共稼ぎ ですよね。 分割でもらうことだけを考えているようですが、相手も質問者の年金を分割してもらう権利があるはずですから、 > 必ずしも半分もらえるとは限りませんか? 相殺分を考えると、半分を大幅に下回る可能性が高いと思うのです。
- f272
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#2さんの言ってることで大体いいのですが, A 平成19年3月31日以前 ⇒年金は分割されない というのは誤った解釈です。平成19年4月1日以後に成立した離婚を対象としていますが,分割する期間はその期間に限られず婚姻期間中であればすべて分割の対象とできます。つまり「B 平成19年4月1日以降」で説明されているのと同様です。 なお,実際に合意分割できずに審判で決定した事例を調べてみると,その99%は按分割合が1/2になっています。
- AloneH
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私は専門的な知識は余りありませんが知っている範囲で回答してみます。 (1)基本的には両者が話し合って割合を決めるのですが、裁判所に持ち込めば、今は女性の権利が私からすると必要以上に強くなっていて、特別な事情がない限りまずは50%になると聞いています。 (2)ついでに、多くの女性は夫の年金額(全額)の半分もらえると勘違いしていますが意外に少ないと思った方がいいでしょう。簡単に調べられるので詳細は省略しますが、また夫の年金額や企業年金の割合や婚姻期間などによりますが、年間50万円ももらえない可能性があります。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。離婚はなかなか忍耐がいるようなので難しい問題ですが、知識として得ておきたかったので助かりました。家裁の場合にもきちんとした説明で額にも影響があるのですね。主婦は家庭を守ってきたのだから、夫が俺のものは俺が使うはおかしいですものね。