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ネット上の書き込みによる、偽計、威力業務妨害

配信サイトのチャット欄で、長文のコメントを、1秒に5.6回連投するといった嫌がらせを2分ほど繰り返す、いわば荒らし行為をしている人が、今も昔もわんさかいます。少し調べたのですが、ネット上における書き込みの営業権侵害や営業妨害はかなり認められにくいと書いていたのですが、やはりこのような荒らし行為は罪に問えたり損害賠償できるのではないか?と思うことが多々あります。荒らしは営業権侵害や、威力、偽計業務妨害を理由として開示請求できたり損害賠償請求できると思いますか? このような荒らし行為で開示請求とか裁判とかの例を調べても一個も見られなくて、chatgtpとかに聞いても見つからないって言われて気になったので質問しました。

みんなの回答

  • d6yc4das
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.2

ひどい話ですね。 ネットでイキってるやつらなんてリアルじゃどうせ何にもできないような奴らなのに。 調子に乗ってるやつらを何とか訴えましょう。

noname#258210
noname#258210
回答No.1

日本ではほぼ無理です。ネット利用に対する法律が甘いのと、匿名や位置情報を隠す事などにより個人を特定しにくい為です。 運営者側がアカウントを止めるくらいしかないです。

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